その他令和7年10月31日

関税表(品目別関税)の一部抜粋

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.63
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関税表(品目別関税)の一部抜粋

令和7年10月31日|p.63

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( ) (2(
989 日 日 日 日 日 日 人 月 日 人 月 月 日 日 月 月 月 日本人 日本人 明治三年1月
89
03.09
0309.10
0309.90
000
せい.
魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動
物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに
限る。)
[略]
-その他のもの
[略]
16.01
16.02
1602.10
000
[略]
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、く
ず肉、血及び昆虫類
-均質調製品
1602.20
10
1602.90
1602.50
000
[略]
-その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
16.03
15
16.05
[略]
24.01
15
24.03
24.04
2404.11
000
[略]
[略]
たばこ、再生たばこ、ニコチンヌはたばこ代用物若し
くはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の
物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品
(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
-非燃焼吸引用の物品
--たばこ又は再生たばこを含有するもの
2404.19
2404.12
000
[略]
--その他のもの
[略]
KG
KG
KG
KG
KG
03.09
0309.10
0309.90
100
200
900
せい.
魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動
物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに
限る。)
[同左]
-その他のもの
--甲殻類のもの
--軟体動物のもの
--その他のもの
[同左]
16.01
16.02
1602.10
1602.20
15
1602.50
1602.90
16.03
1
16.05
100
900
100
900
[同左]
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、く
ず肉、血及び昆虫類
-均質調製品
--昆虫類のもの
--その他のもの
[同左]
--昆虫類のもの
--その他のもの
-その他のもの(動物の血の調製品を含む。)
[同左]
[同左]
24.01
15
24.03
24.04
2404.11
2404.12
2404.19
100
900
100
1,00
[同左]
たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若し
くはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の
物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品
(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
-非燃焼吸引用の物品
-シートたばこ
--その他のもの
[同左]
--その他のもの
-製造たばこ代用品
--その他のもの
[同左]
--たばこ又は再生たばこを含有するもの
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
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KG
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関税表(品目別関税)の一部抜粋 - 第63頁
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