地方財政法施行令等の一部を改正する政令
令和7年10月31日|p.10
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(地方財政法施行令の一部改正)
第四条地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中「第十条の四第七号」を「第十条の四第六号」に改める。
(家畜伝染病予防法施行令の一部改正)
第五条家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「検定」を「検査」に改める。
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正)
第六条毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末」を「イ、
ロ又はハに掲げるもの」に、「、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチン
キ」を「二、ホ又はへに掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律
第百四十五号。以下この号において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する日本薬局方
(以下この号において 「日本薬局方」 という。)で定める基準に適合するトウガラシ末
〕日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシ末であつて、その性状及び品質が適正な
ものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
ハイ及びロに掲げるトウガラシ末
二日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキ
ホ日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシチンキであつて、その性状及び品質が適
正なものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
ヘニ及びホに掲げるトウガラシチンキ
(特許法施行令の一部改正)
第七条特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号イ中「第十四条の二の二第五項」を「第十四条の二の二の二第五項」に、「第十四条
第十五項」を「第十四条第十三項」に改め、同号口中「第二十三条の二の六の二第五項」を「第二
十三条の二の六の三第五項」に、「第二十三条の二の五第十五項」を「第二十三条の二の五第十三項」
に改め、 同号二中 「第二十三条の二十五第十一項」 を 「第二十三条の二十五第十三項」 に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正)
第八条独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号)の一部を次の
ように改正する。
第一条第二号中「第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条
の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第
五項」を「第二十三条の二の六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び
第六項」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第九条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二
百七十五号) の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「第三十七条の三十の」を「第三十七条の三十一の」に、「第四十三条の三十
六の」を「第四十三条の三十七の」に、「第三十七条の三十第三号」を「第三十七条の三十一第三号」
に、、「第四十三条の三十六第三号」を「第四十三条の三十七第三号」に改め、同条第二項中「同条第
「五項」を「同条第六項」に、、第十四条の二の二の二第一項」を「第十四条の二の二の二第一項」に、、「第
二十三条の二の六の二第一項」を「第二十三条の二の六の三第一項」に、「同条第六項」を「同条第
七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十条新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次
のように改正する。
第三条第二十号ホ中 第十四条の二の二の二第一項」 に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第十一条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第四号中「及び検定」を削る。
第百三十六条第一項第一号中 「国家検定」 を 医薬品医療機器等法第四十三条第一項及び第二項
の検査」に、「、再生医療等製品及び食品等の試験及び」を「及び再生医療等製品の」に改める
附貝
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正
する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 (令和八年五月一日)から施行する。ただし、第
一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第九項
及び第十一項の改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
総務大臣林芳正
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣臨時代理
国務大臣城内実