政府調達令和7年10月30日

一般競争入札公告(建設工事):安芸道路橋梁床版工事

掲載日
令和7年10月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.30 - p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月30日発行の官報(政府調達 第202号)に掲載された政府調達・入札公告です。四国地方整備局による「令和7-9年度安芸道路安芸川橋床版工事、令和7-9年度安芸道路伊尾木川橋床版工事」の入札公告。掲載ページ: p.30 - p.31。

抽出された基本情報
調達機関四国地方整備局出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7-9年度安芸道路安芸川橋床版工事、令和7-9年度安芸道路伊尾木川橋床版工事出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.30 - p.31 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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一般競争入札公告(建設工事):安芸道路橋梁床版工事

令和7年10月30日|p.30-31

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号明7号10号登(日記第(記録記記記記記記記(第2号号
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月30日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長豊口佳之
◎調達機関番号020◎所在地番号37
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
A.令和7-9年度安芸道路安芸川橋床版
工事
B.令和7-9年度安芸道路伊尾木川橋床
版工事
(電子入札及び電子契約対象案件)
(3)工事場所
A.高知県安芸市川北甲~高知県安芸市東浜
地先
B.高知県安芸市伊尾木~高知県安芸市川北
甲地先
(4)工事内容
A.工事延長L=420m、橋長L=384.5mP
C床版1式
B.工事延長L=330m、橋長L=305.5mP
C床版1式
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事(任意着手方式)であり、
発注者の示す余裕期間の最終日の翌日までの
間で、受注者は工事の始期を任意に設定する
ことができる。なお、受注者は、契約を締結
するまでの間に、工事の始期を通知すること。
余裕期間内は、配置予定技術者を配置する
ことを要しない。また、現場に搬入しない資
材等の準備を行うことができるが、現場への
資材等の搬入及び仮設物の設置等工事の着手
を行ってはならない。なお、余裕期間内に行
う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期から743日間(工期末が、
土・日及び祝日、年末年始等になる場合は、
休日明けの翌営業日を工期末とする。)(発注
者の示す余裕期間:契約締結日の翌日から令
和8年3月19日まで)
また、低入札価格調査等により、上記の余
裕期間内に契約締結とならなかった場合に
は、余裕期間の適用はなく、令和10年3月31
日を工事完了期限とする。
(6)工事の実施形態
1)本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式(技術提案評価
型)の適用工事である。
2)本案件は、上記1(2)に示した工事(以下
「一括審査方式対象工事」という。)を対象
に一括公告し、同じ競争参加資格確認資料
(技術提案書を含む。)により、一括審査す
る試行工事である。
3)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
4)本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
5)本工事は、申請書、技術資料等の提出、
入札を原則として電子入札システムで行う
対象工事である。
6)本工事は、契約手続きにかかる書類の授
受を、原則として電子契約システムで行う
対象工事である。なお、電子契約システム
によりがたい場合は、落札決定後に発注者
に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)
に代えるものとする。
7)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
8)本工事は、『総価契約単価合意方式』の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
9)本工事は、工事関連データの提供を行う
試行工事である。
10)本工事は、発注者が完全週休2日(土日
況)(現場閉所)に取り組むことを指定する
「完全週休2日(土日祝)試行工事(発注
者指定方式)」であり、完全週休2日(土日)
の取得に要する費用については、各経費に
補正係数を乗じて計上している。
なお、完全週休2日(土日祝)を達成し
た場合には、「完全週休2日(土日祝)達成
証明書」を交付する。
11)本工事は、BIM/CIM適用工事(発
注者指定型(3次元データ貸与なし))であ
る。
12)本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める特別調査(臨時調査)結果に基づく材
料単価の提示を行う試行工事である。
13)本工事は、標準歩掛のない歩掛を、「見積
りに必要な図面等に関する質問書の回答期
限」までに競争参加資格のある者に対して
電子入札システムから入札説明書等ダウン
ロードシステムにより配布を行う。
14)本工事は、作業時間帯の最高気温が30度
以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正
を行う試行工事である。
15)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である.
16)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者(以下,
「特例監理技術者」という。)の配置は認め
ない。
17)本工事は、受注者が施工段階において
施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)
に資する取り組み(以下、「生産性向上チャ
レンジ」)の実施を推進する「生産性向上
チャレンジ」の試行工事である。
18)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT(構造物工(橋
梁上部))の全面的活用を図るため、受注者
の提案及び協議により、起工測量、設計図
書の照査、施工、出来形管理及び検査並び
に工事完成図や施工管理の記録及び関係書
類について、3次元データを活用するIC
T活用工事(施工者希望型)の対象工事
である。
19)本工事は、施工の効率化やICT活用等
による生産性向上に関する技術提案を必須
提案として求め、生産性向上の取組を評価
する試行対象工事である。
20)本工事は、施工者が原則1技術以上の新
技術を選択したうえで活用を図る新技術活
用工事である。
21)本工事は、新技術を活用し、現場におけ
る効率性向上を2割以上達成した場合は
達成率に応じた効率性向上実績証明書の交
付を行う試行工事である。
22)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
23)本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加減点を行う工事であ
る。
24)本工事は、契約数量の一部分を直接工事
費に対する率計上により積算する事により
見積り価格の算出に係る当初契約時の時間
短縮及び簡素化を目指す試行工事である。
25)本工事は、若手技術者等現場経験の少な
い技術者の技術力向上を図るため、主任技
術者又は監理技術者を専任で補助する技術
者(以下「専任補助者」という。)を配置す
ることができる試行工事である。
26)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
27)本工事は、申請期間中に特定の配置予定
技術者が拘束されることを緩和するため、
入札書の提出期限までに配置予定技術者の
資格等に関する資料の提出を求め、配置予
定技術者に対する要件が満足しているか審
査を行う試行工事である。
なお、要件を満たしていない場合は、当
該者の行った入札は無効とする。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること
(2)四国地方整備局における令和7・8年度-
般競争参加資格のうち、「プレストレスト・コ
ンクリート工事に認定されている者である
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、四国地
方整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(普 日 日本 日本 日本 日本 日本人唯 1 月 日 日本 日本 日本 日 人 15
(4)平成22年度以降に元請けとして、以下に示
す工事(以下、「同種工事」という。)の施工実
績を有すること(海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表
彰制度」という。)により認定された実績を含
む。)。なお、共同企業体の構成員としての実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに限
る。また、乙型共同企業体の施工実績につい
ては、出資比率に関わらず構成員として施工
を行った分担工事の実績に限る。
・下記の(ア)から(イ)の要件をいずれも満たす施
工実績を有すること。
(ア)道路橋(A活荷重又はB活荷重)また
は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
であること。
(イ)桁もしくは床版にポストテンション方
式のPC鋼材を用いた橋梁であること。
ただし、上記(ア)から(イ)は同一工事である
こと。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は
地方整備局の発注した工事に係る実績である
場合にあっては、工事成績評定通知書による
評定点が65点未満のものを除く。
(5)提出する技術提案が適正であること。
(6)次に掲げる1)から5)の基準を満たす主
任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技
術者という。)を当該工事に専任で配置でき
ること。なお、本工事は、受注者が工事の始
期を発注者の示す余裕期間の最終日の翌日ま
での間で設定することができる工事(任意着
手方式)であり、契約締結日の翌日から工事
の始期前日までの間は、配置予定技術者の配
置を要しない。また、専任期間に本工事の準
備期間を含まない事ができる。
また、一括審査方式対象工事に申請できる
配置予定技術者は2名以下とし、3名以上の
配置予定技術者を申請した場合は、競争参加
資格を認めない。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に元請けの技術者とし
て、同種工事(上記(4)に掲げる工事)の経
験を有する者であること(共同企業体の構
成員としての経験は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。また、乙型共同企業
体の施工経験については、出資比率に関わ
らず構成員として施工を行った分担工事の
経験に限る。)。ただし、経常建設共同企業
体にあっては、構成員のうち1社の配置予
定技術者が平成22年度以降に元請けとして
上記工事における施工の経験を有している
こと。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又
は地方整備局の発注した工事に係る経験で
ある場合にあっては、工事成績評定通知書
による評定点が65点未満であるものを除
く。
また、施工経験として求める上記期間中
に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第
65条第1項又は第2項の規定による産前産
後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律(平成3年法律第76号)第2条第1号に
規定する育児休業及び同条第2号に規定す
る介護休業(以下「出産・育児等による休
業」という。)を取得した場合には、施工経
験として求める上記期間に当該休業の取得
期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による
休業を取得したこと及び取得期間を証明す
る書面を提出するものとする。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を添付する
こと。その明示がなされない場合は入札に
参加できないことがある。
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年
法律第100号)第7条第2号及び第15条第
2号に定められた技術者(営業所専任技術
者)でないこと。ただし、本工事が専任を
要しないもので、特例措置を全て満足する
場合等はこの限りでない。
6)上記1)から4)について確認できる書
類を入札書の提出期限までに提出するこ
と。該当書類が提出されない場合は、当該
者の行った入札は無効とする。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、四国地方整備局長から工事請負契約
に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月
29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止
を受けていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある建設業者でないこと。
なお、受託者が設計共同体である場合は、
設計共同体の各構成員又は当該構成員とす
る。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書によ
る)。なお、本工事に申請書を提出した者の
間に資本関係又は人的関係がある場合には
資本関係又は人的関係がある全ての者の競争
参加資格を認めない。
(10)建設業法の土木一式工事の許可を有する者
であること。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずる者として
国土交通省公共事業等からの排除要請があ
り、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価落札方式に関する事項
(1)評価項目及び評価の着目点本工事の総合
評価における評価項目及び評価の着目点は,
次のとおりとする。
1)技術提案評価
a「PC床版の品質確保」に関する技術
案提
b「現場施工時の配慮」に関する技術提
案上記a及びbに関する技術提案につい
て評価する。
2)ワーク・ライフ・バランス等推進企業の
評価ワーク・ライフ・バランス等推進企
業について評価する。
3)賃上げの実施に関する評価賃上げの実
施を表明した企業について評価する。
4)施工体制評価
a品質確保の実効性工事の品質確保の
ための適切な施工体制が十分確保され
入札説明書等に記載された要求要件を確
実に実現できると認められるか評価す
る。
b施工体制確保の確実性工事の品質確
保のための施工体制のほか、必要な人員
及び材料が確保されていることなどによ
り、適切な施工体制が十分確保され、入
札説明書等に記載された要求要件を確実
に実現できると認められるか評価する。
(2)入札参加者は、「PC床版の品質確保に関
する技術提案及び「現場施工時の配慮」に関
する技術提案と入札価格をもって入札する。
ただし、実際の施工に際しては、3(4)によ
るものとする。
(3)落札者の決定方法
1)入札価格が予定価格の制限の範囲内であ
ること。
2)標準点1)の要件を満たす入札を行っ
た者に対して、要求要件を実現できると認
められる技術提案については、100点の標
準点を与える。
3)加算点及び施工体制評価点
・3(1)1)a及びbの評価項目について、
aの満点を40点、bの満点を20点として、
評価基準に従って評価し、その内容に応
じた加算点を与える。
・3(1)2)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点1点を与える。
・3(1)3)については、評価基準を満たし
ている場合に加算点4点を与える。
・3(1)4)a及びbについて、それぞれ総
合的に優(15点)、良(5点)、可(0点)
として、施工体制評価点を与える。
4)上記により得られる標準点、加算点及び
施工体制評価点の合計を入札価格で除した
数値(以下「評価値」という。)の最も高い
者を落札者とする。ただし、落札者となる
べき者の入札価格によっては、その者によ
り当該契約の内容に適合した履行がなされ
ないおそれがあると認められるとき、又は
その者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著
しく不適当であると認められるときは、予
定価格の制限の範囲内で、発注者の定める
最低限の要求要件を全て満たして入札した
他の者のうち、評価値の最も高い者を落札
者とすることがある。
p.30 / 2
読み込み中...
一般競争入札公告(建設工事):安芸道路橋梁床版工事 - 第30頁
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関係が確認できる文書

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