告示令和7年10月30日

国土交通省告示第九百七十七号(地すべり防止区域の指定)

掲載日
令和7年10月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第九百七十七号(地すべり防止区域の指定)

令和7年10月30日|p.4-5

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○国土交通省告示第九百七十七号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり
防止区域に指定する。
令和七年十月三十日
国土交通大臣金子恭之
一岡山県金谷宮組地すべり防止区域
岡山県新見市金谷の区域内の土地のうち、次
の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点
と十二点を結んだ線に囲まれた区域
11
199
01
17
co
10
11
10
3458' 26.8559"
3458' 26.6748"
3458' 26.7610"
3458' 22,2134"
3458' 18,9250"
3458' 20,2916"
北緯
3458'18.3159"
13327' 53.6097"
13327' 52.5051"
13327'50.0293"
13327' 48.6923"
13327' 48.7075"
13327'52.0174"
13327' 52.9940"
東経
11191歳
裝月日曜日OCHO1封L時号
○国土交通省告示第九百七十八号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月三十日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
八幡沢
二砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から三十号
までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号を結
んだ線に囲まれた土地の区域
宮城県石巻市相野谷
字旧屋敷三五番一
一号から三号まで
地先道路敷
三五番一
四号から六号まで、十
号及び十一号
三五番
七号から九号まで
地先水路敷
三七番十二号及び十三号
五番十七号から十九号まで
二番二十号から二十二号ま
(
七番二十三号及び二十四号
九番二二十五号
九番一二十六号
六番
二十七号から三十号ま
地先水路敷
字裏山一番十四号から十六号まで
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国土交通省告示第九百七十七号(地すべり防止区域の指定) - 第4頁
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