告示令和7年10月30日

要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正

掲載日
令和7年10月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

要指導医薬品の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名要指導医薬品の一部改正

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要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正

令和7年10月30日|p.2

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規
定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指
導医薬品の一部を改正する告示の一部を改正する告示
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部改正)
第一条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の
規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号)
の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改正前
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
律第百四十五号)第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次に掲げる医薬品とする。
品は、次に掲げる医薬品とする。
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律第四条第
び安全性の確保等に関する法律第四条第
五項第三号イ又は口に掲げる医薬品で
五項第三号イ又は口に掲げる医薬品で
あって、次に掲げるもの、その水和物及
あって、次に掲げるもの、その水和物及
びそれらの塩類を有効成分として含有す
びそれらの塩類を有効成分として含有す
る製剤
る製剤
(1333(
(1133(略)
(4)デキストロメトルファン・クレゾー
(新設)
ルスルホン酸(一m中デキストロメト
ルファン臭化水素酸塩水和物として
二・五 及びクレゾールスルホン酸カ
リウム十五を含有する小児用シロッ
プ剤に限る。)
(5) (略)
(略)
二(略)
二(略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正)
第二条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の
規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する告示(令和七年厚生労働省告
示第二百七十九号)を次のように改正する。
第二条の表改正前欄の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第DU
条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品第一号中「11」を「1111111111」に、
」を「111111回表改正後欄の同告示第一号中「11」を「111111」に改める。
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要指導医薬品の一部を改正する告示の一部改正 - 第2頁
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