会社公告令和7年10月30日

特別清算協定認可(株式会社イスペット)

掲載日
令和7年10月30日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月30日発行の官報(本紙 第1579号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社イスペットの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

企業情報
株式会社イスペット
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社イスペット)

令和7年10月30日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1006号
兵庫県三木市末広3丁目10番3号
清算株式会社株式会社イスペット
代表清算人藤田眞一
1決定年月日令和7年10月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1全協定債権者は、本協定認可決定確定時に
おいて、清算株式会社に対する協定債権につ
き、その債務を全部免除する。
2清算に必要な費用を控除しても清算株式会
社の財産が残ったとき、及び、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社はこれを速やかに換価し、換価代金から
必要な費用を控除した残額を、協定債権者藤
田眞一、同藤田紀子、同藤岡貴志を除く各協
定債権者に対し、令和6年10月29日現在の非
保全元本額(尼崎信用金庫18,500,427円、兵
庫県信用保証協会42,651,650円)の割合に応
じて弁済する。この場合において、各協定債
権者が第1項により行った債務の免除は、割
合弁済された金額の限度において効力を失う
ものとする。
3各協定債権者が、根抵当権の実行により弁
済を受けた場合は、各協定債権者が第1項に
より行った債務の免除は、弁済を受けた金額
の限度において効力を失うものとする。
4特別清算開始決定日以降、協定債権の全部
又は一部について債権の移転があった場合に
おいても、変更前の各協定債権者とその有す
る協定債権の額を基準に本協定条項を適用す
るものとする。
以上
神戸地方裁判所第3民事部
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特別清算協定認可(株式会社イスペット) - 第23頁
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