政令令和7年10月29日

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月29日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十八号
発令機関内閣

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毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

令和7年10月29日|p.3

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毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令をこ
こに公布する。
御名御璽
令和七年十月二十九日
内閣総理大臣高市早苗
1,644
政令第三百五十八号
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法
律第三百三号)別表第二第九十四号及び第二十三
条の五の規定に基づき、この政令を制定する。
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)
の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十八号ただし書を次のように改
める。
ただし、次に掲げるものを除く。
イ塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・
五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工を
したものを除く。)(炭酸水素ナトリウム一
七%以上三七%以下を含有するものに限
る。)
口爆発薬
第二条第一項中第八十五号の十四を第八十五号
の十五とし、 第八十五号の七から第八十五号の十
三までを一号ずつ繰り下げ、第八十五号の六の次
に次の一号を加える。
八十五の七四-[二-(四-ターシヤリーブ
チルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名
フエナザキン)及びこれを含有する製剤。た
だし、四-[二-(四-ターシヤリーブチル
フエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%
以下を含有するものを除く。
附則
(施行期日)
「この政令は、令和七年十一月一日から施行す
る。ただし、第二条第一項第十八号ただし書の
改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の際現にこの政令による改正
後の第二条第一項第八十五号の七に掲げる物の
製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引
き続き行う当該営業については、令和八年一月
三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項に
おいて「法」という。)第三条、第七条及び第九
条の規定は、適用しない。
3前項に規定する物であってこの政令の施行の
際現に存するものについては、令和八年一月三
十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二
条第五項において準用する場合を含む。)及び第
二項の規定は、適用しない。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 - 第3頁
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