告示令和7年10月29日

自衛隊法施行規則に基づく損失補償期間等の告示

本紙p.7

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自衛隊法施行規則に基づく損失補償期間等の告示

令和7年10月29日|p.7

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自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第八十七条の規定により、漁船の操業の制限
等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき時期をそれぞれ次のように定める。
令和七年十月二十九日
防衛大臣小泉進次郎
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自衛隊法施行規則に基づく損失補償期間等の告示 - 第7頁
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