建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正に関する告示
令和7年10月28日|p.19
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(建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正)
第五条建築基準法施行令第二十八条の二第五号の国上交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国上交通省告示第五百九十二号)の一部を次のように改正する
次の法により、改正両欄に掲げる規定の信書を付した部分をこれに順次対応する改正格欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正法欄に掲げるその標記部分に二項線を付した規定で必
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改 正 前
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第三十六条の二第
建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号。 以下 「令」 という。)第三十六条の二第
五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平
五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平
方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定
方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定
する建築物は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物及び当該
する建築物は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物及び当該
建築物を除くほか、組積造、補強コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造のもののうち、
建築物を除くほか、組積造、補強コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造のもののうち、
次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除
次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除
く。)とする。
く。)とする。
一~三 (略)
一~三(略)
四木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建
四木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建
築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンク
築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンク
リート造とを併用する建築物であって、 次のイからへまでに該当するもの以外のもの (次号
リート造とを併用する建築物であって、 次のイからへまでに該当するもの以外のもの (次号
イからへまでに該当するもの及び第六号イ、ロ又はハに該当するものを除く。)
イからへまでに該当するもの及び第六号イ又は口に該当するものを除く。)
イ~へ(略)
イ~へ(略)
五 (略)
五(略)
六木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイ、ロ又はハに該当す
六木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用する建築物であって、次のイ又は口に該当するも
るもの以外のもの(第四号イからへまでに該当するものを除く。)
の以外のもの(第四号イからへまでに該当するものを除く。)
イ次の までに該当するもの
イ次の から までに該当するもの
(略)
(1)(略)
(2)高さが十六メートル以下であるもの
(22高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下であるもの
(3333(
(3)30(略)
口 (略)
口(略)
ハ 次の までに該当するもの
(新設)
(1111から3までの規定に適合するもの
(2)鉄筋コンクリート造の構造部分を有する階が第二号イ 及び22の規定に適合するもの
③33)第1⑥の規定に適合するもの
七構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いた建築物であっ
七構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキブレート版を用いた建築物であっ
て、デッキプレート版を用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該
て、デッキブレート版を用いた部分以外の部分(建築物の高さ及び軒の高さについては当該
屋根版を含む。以下同じ。)が次のイからトまでのいずれか及びチに該当するもの以外のもの
屋根版を含む。以下同じ。)が次のイからトまでのいずれか及びチに該当するもの以外のもの
イ高さが十六メートル以下である木造のもの
イ高さが十三メートル以下で、かつ、軒の高さが九メートル以下である木造のもの
口~へ(略)
口~へ(略)
ト木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用するものであって、前号イ11から1 まで、前号
ト木造と鉄筋コンクリート造の構造を併用するものであって、前号イ①から⑩まで又は前
ロ1から④まで又は前号ハ1及び22)に該当するもの
号口 までに該当するもの
チ (略)
チ(略)