告示令和7年10月28日

農林水産省告示(木造の認定畜舎等に係る建築基準法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲等について)

掲載日
令和7年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出要点

木造の認定畜舎等に係る建築基準法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲等について

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名木造の認定畜舎等に係る建築基準法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲等について

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農林水産省告示(木造の認定畜舎等に係る建築基準法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲等について)

令和7年10月28日|p.3

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3令和7年10月28日火曜日官報(号外第239号)
51
5法第八条第一項の規定により第二十三条(外壁(延焼のおそれのある部分に限る。以下この
項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない.木
造の認定畜舎等についての法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、 第七十八条各号
に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における外壁以外の部分に係る全ての当該行
為とする。
10
6法第八条第一項の規定により第二十三条(軒裏(延焼のおそれのある部分に限る。)に係る部
分に限る。)の規定に係る法第七条第一項の規定の適用を受けない木造の認定畜舎等についての
法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、
当該木造の認定畜舎等における屋根及び外壁以外の部分に係る全ての当該行為とする。
7法第八条第一項の規定により第二十三条 (屋根に係る部分に限る。)の規定に係る法第七条第
一項の規定の適用を受けない木造の認定奇告等についての法第八条第二項第二号の主務省令で
定める範囲は、第七十八条各号に掲げる行為については、当該木造の認定畜舎等における屋根
以外の部分に係る全ての当該行為とする。
8~11 (略)
別表第一 (第六十四条関係)
(新設)
(新設)
(新設)
3~6(略)
別表第一 (第六十四条関係)
(二)
(1)
(bs
図書の種類
(3)
畜舎等(発酵槽等を除
く。以下この表にお11
て同じ。)
(略)
平面図
又は断面図
二面以上の立面図
(略)
(略)
(略)
増増
1
11
1
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14
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1項
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(二)
(1)
(b)
畜舎等(発酵槽等を除
く。以下この表にお11
て同じ。)
図書の種類
(3)
(略)
平面図
明示すべき事項
縮尺及び方位
間取り、各室の用途及び床面積
二以上の避難口の位置
(略)
又は断面図
二面以上の立面図
縮尺
地盤面
(略)
(略)
申請に係る畜舎等の各部分の高さ
読み込み中...
農林水産省告示(木造の認定畜舎等に係る建築基準法第八条第二項第二号の主務省令で定める範囲等について) - 第3頁
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