府省令令和7年10月28日

省令の施行期日に関する規定および附則の一部(官報号外第239号)

掲載日
令和7年10月28日
号種
号外
原文ページ
p.8
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省令の施行期日に関する規定および附則の一部(官報号外第239号)

令和7年10月28日|p.8

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12
この省令は、 令和七年十一月一日から施行する。
令和7年10月28日火曜日官報(号外第239号)
附則
される認定畜舎
第八十六条第十
項の規定が適用
される認定畜舎
することの確認
11必要な図書
認識
平面図
二面以上の断面
第八十六条第十
一項の規定が適
用される認定畜
舎等
第八十七条第一
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十七条第二
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十六条第十
一項の規定に適
合することの確
認に必要な図書
二面以上の断面
第八十七条第二
項の規定に適合
することの確認
に必要な図書
六八
0.4
14
第一
17
第一
10
1項
10
13
19
20
た。
8.
1
規〕
必要
要要
(1)
17
11
11
(A
14
項項
27
10
11
17
第第
11
11
19
第第
規模規
7.
1/
法法
第八十六条第十一
ことを
**
六六
114
第第
11
11
0.00
10
11
to
項項
10
10必要な
必要
11
17
77
ない。
}
汽車{
△△
項項
項合
19
る。
規定する措置
第七十八条各号に掲げる行為に係
係る部
20
11
14
17
11
10
..
分以外
分以外の部分につ11て行う建築基準法
法{
10
1
1匯
施行令第
一第三号に
施行令第百三十七条の四の二第三号に
14
20
部{
石綿が添加されて10る部分
規定する措置
第七十八条各号に掲げる行為
To
分以外の部分に1710て行
(3
11
七条
114
10
10
施行令第百三十七条の四の
10
19
第第
AA
係{
其基
第1
10
0.0
法行
14
加{
石綿が添加されている部分
第八十四条の二
の規定が適用さ
れる認定畜舎等
第八十五条の規
定が適用される
認定畜舎等
第八十六条第三
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十六条第五
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十六条第六
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十七条第一
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十七条第二
項の規定が適用
される認定畜舎
第八十七条第二
項の規定に適合
することの確認
に必要な図書
認認
++
1,00
第八
1.
第第
10
とを確認するために必要な事項
1項
め,
10
(規
11
必要
概項{
なる
1週
項合
(項
項項
11
0.00
0.00
12
10
平面図
平面図
10の他第八十六
条第六項の規定
に適合すること
の確認に必要な
図書
二面以上の断面
17
六八
現象
第第
10
項項
11
規模
19
る。
一九
法法
第第
定定
第第
|
とを
必要
要要
なり
とを確認するために必要な事項
10
19
10
分類
一号{
11
1.
11
10
11
}為
11
係{
73
20
規定する措置
第第
16
(部
11
分以外の部分に1710て行う建築基準法
施行令第百三十
第第
施行令第百三十七条の四の二第三号に
分.
加{
れ,
To
14
to
第第
1.
24
15
17
掲掲
11
70
11
(
17
66
2.
3.
部(
平面図
19の他第八十四
1.この二の規定に
適合する100100(の
確認に必要な図
書書
平面図
敷地面積求積図
建築面積求積図
平面図
第第
分析
14
114
77
掲掲
11
17
11
23
11
11
16
70
部(
建築面積の求積に必
分の寸法及び算式
必要
概要{
なり
11
10
7各
日(
部{
敷地面積の求積
の寸法及び算式
11
14
概要{
10
數日
地{
加{
10
17
一分
北部
PP
改築に係る部分
10
第八十四条の二の規定に適合すること
要要
17
事件
事項
項項
を確認するために必要な事項
19
10
とこ
る。
部部
増築又は改築に係る部分
読み込み中...
省令の施行期日に関する規定および附則の一部(官報号外第239号) - 第8頁
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