告示令和7年10月27日

保安林の指定解除に関する告示(3件)

掲載日
令和7年10月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定解除に関する告示(3件)

令和7年10月27日|p.2

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○農林水産省告示第千五百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所茨城県日立市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的 水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を茨城県庁及
び日立市役所に備え置いて縦覧に供する。〕
○農林水産省告示第千五百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所秋田県由利本
荘市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を秋田県庁及
び由利本荘市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所山形県酒田市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を山形県庁及
び酒田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定解除に関する告示(3件) - 第2頁
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