告示令和7年10月27日

北海道開発局公示(車両制限令に基づく国際海上コンテナ車の重量・長さ限度引き上げ及び道路指定)

掲載日
令和7年10月27日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出要点

車両制限令第3条第4項に基づく国際海上コンテナ車の通行方法等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名車両制限令第3条第4項に基づく国際海上コンテナ車の通行方法等

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北海道開発局公示(車両制限令に基づく国際海上コンテナ車の重量・長さ限度引き上げ及び道路指定)

令和7年10月27日|p.13

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北海道開発局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
官口
道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を
下記のとおり定める。
令和7年10月27日北海道開発局長遊藤達成
1指定する道路の路線名及び区間
日曜日
次表のとおり
路線名区間
北海道横断自動車釧路市阿寒町下舌辛3番54から同市北園41番290まで
道黒松内釧路線
倶知安余市道路北海道余市郡仁木町東町12丁目12番2地先から同郡余市町登町206番1地先ま
TC
49770 PPPPPPPPPPPPPPPPPP
中樹林道路北海道空知郡南幌町513番2から江別市江別太335番27まで
一般国道232号北海道苫前郡苫前町字苫前507番1から同町字苫前200番3まで
2 指定する期日 令和7年10月27日
3通行方法
次の通行方法によらなければならない。
橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合に
あっては,徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法
律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して
81
通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
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北海道開発局公示(車両制限令に基づく国際海上コンテナ車の重量・長さ限度引き上げ及び道路指定) - 第13頁
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