告示令和7年10月27日
東北地方整備局公示(6件)
掲載日
令和7年10月27日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.13
号外p.8-p.13
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抽出要点
道路法に基づく道路占用制限区域の指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路法に基づく道路占用制限区域の指定
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官庁報告
官庁事項
一般国道4号宮城県仙台市宮城野区日の出町1丁目(苦竹一般国道45号
インター)
一般国道45号
富城県仙台市宮城野区日の出町1丁目(苦竹一般国道4号
インター)
"般国道4号宮城県仙台市宮城野区燕沢(山崎交差点)宮城県道仙台松島線
一般国道4号
線
一般国道4号
一般国道47号仙台北部道路
ンシ
一般国道47号仙台
宮城県富谷市富谷字源内(富谷インターチェ
一般国道4号
北部道路
ンジ)
一般国道4号
般国道4号宮城県黒川郡大衡村大瓶(大衡小学校前交差宮城県道大衛落合線
点)
一般国道4号宮城県大崎市古川本鹿島(上古川交差点)一般国道108号
一般国道4号宮城県栗原市築館字外南沢28番1一般国道4号
森県道後平青森青森県上北郡七戸町後平(後平交差点)一般国道4号
線線
般国道45号天間
天間青森県上北郡七戸町後平(後平交差点)一般国道4号
林道路
一般国道7号山形県酒田市広野(広野興屋交差点)山形県道鶴岡広野線
山形県道鶴岡広野山形県酒田市広野(広野興屋交差点)一般国道7号
笠原
一般国道7号山形県酒田市東両羽町大宮交差点)酒田市道東両羽町大宮線
一般国道7号山形県酒田市宮海(北港交差点)山形県道酒田八幡線
般国道7号秋田県にかほ市象潟町(市役所入口交差点)秋田県道象潟矢島線
秋田県道象潟矢島秋田県にかほ市象潟町(市役所入口交差点)一般国道7号
線線
一般国道7号秋田県にかほ市平沢字立沢206番5一般国道7号
般国道7号
一般国道105号
★田県道雄和岩城秋田県由利本荘市岩城内道川(岩城インター一般国道7号
線
チェンジ入口交差点)
秋田県道寺内新屋秋田県秋田市寺内(港大橋前交差点)一般国道7号
雄和線
一般国道7号秋田県大館市立花(立花交差点)一般国道103号
一般国道7号秋田県大館市桂域(市役所前交差点)一般国道7号
一般国道7号秋田県大館市釈迦内(釈迦内交差点)一般国道7号(青森県青森市大
向の車線に限る)
一般国道7号青森県弘前市大字津賀野浅田(津賀野交差点)青森県道弘前環状線
一般国道13号福島県福島市大森西ノ内54番1福島県道南福島停車場線
一般国道13号山形県米沢市窪田町窪田149番5一般国道121号
東北中央自動車道山形県東置賜郡高畠町深沼(深沼交差点)一般国道13号
般国道112号山形県山形市飯田4丁目(飯田交差点)一般国道13号
山形県道東山七浦山形県山形市大字青柳(青柳交差点)一般国道13号
絹糸
山形県道天童寒河山形県天童市清池東2丁目(清地交差点)一般国道13号(秋田県秋田市方
江線
向の車線に限る)
一般国道13号山形県尾花沢市大字野黒沢(野黒沢インター一般国道13号
チェンジ)
東北地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
道路として下記の道路を指定及び解除し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通
行方法を下記のとおり定めた件(令和5年7月3日東北地方整備局公示)の一部を次のように改正す
る。
今和17年10月27日東北健方警備局長西村
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
新庄古口道路
山形県新庄市大字升形字笹原1648番8地先から山形県最上郡戸沢村古口字真柄
97番4地先まで
2解除する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道113号
(山形県長井市今泉字八景2763番1地先から山形県南陽市和田字深田3536番1地
先まで
3指定及び解除する期日令和7年10月27日
4通行方法
次の通行方法によらなければならない。
(1)交差点における左折又は右折にあたっての誘導
①第1欄の道路から第2欄に所在する交差点を左折して第3欄の道路に入るときは,他の車両
等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。)又は自
転車(以下「他の車両等」という。)との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテ
ナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならない。
第1欄
第1圖第2圖第2圖第3種
一般国道4号
宮城県仙台市若林区大和町5丁目(六丁目交宮城県道仙台塩塩釜線
点差
一般匡道4号宮城県仙台市若林区卸町5丁目(卸町交差点)仙台市道原町岡田(その2)線
(合) (28
報報
海8672,00001年1月1日1月1日(1月
一般国道49号福島県郡山市安積町日出山2丁目(金山橋西郡山市道日出山久保田線
交差点)
郡山市道日出山久
山市道日出山久福島県郡山市安積町日出山2丁目(金山橋西一般国道49号
保田線
交差点)
一般国道108号宮城県石巻市広渕字町(河南町広渕交差点
一般国道108号(宮城県大崎市
方向の車線に限る)
一般国道108号
国道108号宮城県遠田郡涌谷町薔薇島(薔薇島交差点)
一般国道108号(宮城県石巻市
方向の車線に限る)
般国道108号古
"般国道108号古宮城県大崎市古川鶴ヶ峰字新江南104番1一般国道108号
川東バイパス
一般国道108号
一般国道108号宮城県大崎市古川駅前大通5丁目(古川駅前一般国道108号(宮城県大崎市
大通交差点)
古川字鹿島方向の車線に限る)
一般国道108号
宮城県大崎市古川駅前大通4丁目171番1
一般国道108号(宮城県石巻市
方向の車線に限る)
一般国道348号 山形県山形市鉄砲町2丁目 (鉄砲町交差点)
一般国道112号
一般国道112号山形県寒河江市大字八鍬803番1
一般国道287号(山形県長井市
方向の車線に限る)
一般匡道112号山形県鶴岡市道彦町(道形交差点)山形県道滞代鶴岡線(山形県鶴
岡市宝田2丁目1番40方向の車
線に限る)
山形県道横代鶴岡山形県鶴岡市道形町(道形交差点)一般国道112号
線線
般国道45号三陸宮城県本吉郡南三陸町歌津字中野(歌津北一般国道45号
道道
C入口交差点)
一般国道45号
宮城県本吉郡南三陸町歌津字中野(歌津北一般国道45号三陸道
C入口交差点)
一般国道7号山形県鶴岡市温海(温海字温海交差点)山形県道余目温海線
山形県道鶴岡羽黒山形県鶴岡市東原町(東原町交差点)一般国道112号
線
・般国道13号山形県米沢市中田町(中田十字路交差点)山形県道米沢浅川高畠線
山形県道米沢浅川山形県米沢市中田町(中田十字路交差点)一般国道13号
高畠線
一般国道7号山形県酒田市宮海字中砂畑(宮海交差点)山形県道比子八幡線
山形県道比子八幡山形県酒田市宮海字中砂畑(宮海交差点)一般国道7号
線
般国道7号山形県鶴岡市中清水(中清水交差点)鶴岡市道鉄工団地1号線
鶴岡市道鉄工団地山形県鶴岡市中清水(中清水交差点)一般国道7号
1号線
一般国道45号宮城県石巻市蛇田字下中峰(石巻丸井戸交差一般国道108号
点)
宮城県道石巻鹿島宮城県石巻市茜平1丁目一般国道108号
台大衡線
(2)橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合に
あっては、徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法
律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して
通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
北陸地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を
次のとおり定める。
金和7年10月27日北地方警備局長高松尚
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道49号
●新潟県阿賀野市寺社字鳴深甲3086番1から新潟県阿賀野市上黒瀬字天神中60番
1まで
2解除する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般県道水原亀田新潟県阿賀野市寺社字鴨深甲3086番1から新潟県阿賀野市上黒瀬字天神中60番
線1まて
3指定する期日令和7年10月27日
中部地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車 (以下 「国際海上コンテナ車」 という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を
下記のとおり定める。
今和7年10月27日三部農方官備局長森本輝
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道1号
国道1号静岡県田方郡函南町桑原字茨ヶ平1364番8から三重県亀山市関町坂下字鈴鹿山
662番1まで(静岡県静岡市清水区興津清見寺町字寺下58番3から静岡県静岡
市清水区鶴舞町1453番まで及び静岡県島田市佐夜鹿117番から静岡県島田市佐
夜鹿61番地3を経て、静岡県掛川市日坂556番5まで及び愛知県海部郡蟹江町
大字蟹江新田字亀ノ割139番3から三重県桑名市相川町7番までを除く。)
一般国道23号愛知県豊橋市東細谷町字境川23番2から三重県伊勢市宇治今在家町字作楽120
番1まで(愛知県名古屋市緑区別所山101番から愛知県海部郡飛島村大字梅之
郷中梅95番2まで及び三重県伊勢市楠部町字奥乙264番2から三重県伊勢市宇
治今在家町字作楽120番1までを除く。)
一般国道42号三重県松阪市古井町字高山707番1から三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ上
819番6まで(三重県度会郡大紀町崎字大垣内1134番11から三重県尾鷲市坂場
町1184番1まで及び三重県尾鷲市大字南浦字矢ノ川主ヶ谷2054番1から三重県
熊野市飛鳥町小阪字佐田821番1を経て、三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ
上819番6及び三重県南牟婁郡紀宝町成川字耳切3番2から三重県南牟婁郡紀
宝町鵜殿字山河前627番29までを除く。)
2指定する期日令和7年10月27日
3通行方法
次の通行方法によらなければならない。
(1)交差点における左折又は右折にあたっての誘導
①第1欄の道路から第2欄に所在する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場
合における当該2以上の道路の交わる部分をいう。以下同じ。)を左折して第3欄の道路に入る
ときは、他の車両等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第17号に規定するも
のをいう。)又は自転車(以下「他の車両等」という。)との衝突の危険を生じさせないよう、当
該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならな
い。
第1圖第2欄第3欄
(既指定箇所の削除)
一般国道1号三重県三重郡朝日町大字小向(朝日町役場一般国道1号(桑名市相川町
1交差点)及び富山市方向の車線に規
る。)
(合) (合
21
蝦夷
日曜日 日曜日曜日
官口
一般国道1号三重県四日市市中部(中部交差点)一般国道164号
一般国道164号三重県四日市市中部(中部交差点)一般国道1号
鈴鹿市道鈴鹿中央線
鈴鹿市道鈴鹿中央線三重県鈴鹿市肥田町(柳ランプウェイ下交一般国道23号
差点)
②第1欄の道路から第2欄に所在する交差点を右折して第3欄の道路に入るときは,他の車両
等との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う
者又は車両を配置しておかなければならない。
第1欄
第1項第2欄第3欄
(既指定箇所の削除)
一般国道1号
一般国道1号三重県三重郡朝日町大字小向(朝日町役場一般国道1号(四日市大字
口交差点)
羽津方向の車線に限る。)
一般国道164号三重県四日市市中部(中部交差点)一般国道1号
一般国道1号
一般国道1号三重県四日市市中部(中部交差点)一般国道164号
一般国道23号
-三重県鈴鹿市肥田町(柳ランプウェイ下交鈴鹿市道鈴鹿中央線
差点
(2)橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く,)を通行する場合に
あっては,徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法
律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して
通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
四国地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を
下記のとおり定める。
令和7年10月27日四国食方富備局長県1住之
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道11号徳島県徳島市かちどき橋1丁目1番1から愛媛県西条市丹原町吉川1023番にあ
る愛媛県道48号との交点まで及び愛媛県東温市南方3035番1にある川内イン
ターチェンジとの交点から愛媛県松山市二番町4丁目7番2まで及び香川県東
かがわ市川東693番地1にある国道318号との交点から香川県東かがわ市中山8
番2にある香川県道10号との交点まで及び愛媛県新居浜市東田甲1558番1にあ
る愛媛県道134号との交点から愛媛県新居浜市萩生字本郷438番7にある一般国
道11号との交点まで
一般国道55号
155号徳島県徳島市かちどき橋1丁目1番1から高知県安芸郡東洋町河内イビチにあ
る高知県道201号との交点まで及び高知県安芸市矢ノ丸1丁目9にある高知県
道211号との交点から高知県高知市本町5丁目144番まで及び徳島県阿南市福井
町日の地380番5の国道55号との交点から徳島県美波北河内字本村87番2の国
道55号との交点及び芸西西インターチェンジから高知ジャンクションまで
2指定する期日令和7年10月27日
3通行方法
次の通行方法によらなければならない。
(1)交差点における左折又は右折にあたっての誘導
1)第1欄の道路から第2欄に所在する交差点を左折して第3欄の道路に入るときは、他の車両
等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。)又は自
転車(以下「他の車両等」という。)との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテ
ナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置しておかなければならない。
第1欄第2項第3編
一般国道11号新居愛媛県新居浜市萩生(萩生交差点)一般国道11号
浜バイパス
一般国道55号(高高知県香南市野市町東野(香南のいちイン一般国道55号
知東部自動車道)ターチェンジ)
2)第1欄の道路から第2欄に所在する交差点を右折して第3欄の道路に入るときは,他の車両
等との衝突の危険を生じさせないよう、当該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う
者又は車両を配置しておかなければならない。
第1圖第2圖第3圖
一般国道11号愛媛県新居浜市萩生(萩生交差点)一般国道11号新国活バイパス
一般国道55号高知県香南市野市町東野(香南のいちイン一般国道斎号(高知東部自動車
ターチェンジ)道)
(2)橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合に
あっては、徐行するとともに,1の径間の1の車線において限度超過車両〔道路法(昭和27年法
律第180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して
通行しないよう十分に注意して通行しなければならない。
九州地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき、国際海上コンテナの運搬用の
セミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる
道路として下記の道路を指定し、併せて、同令第10条第2項の規定に基づき、当該道路の通行方法を
下記のとおり定める。
令和7年10月27日九州勝方整備局長老下初幹
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道10号宮崎県都城市高木町6272番2から宮崎県都城市乙房町1864番1まで
一般国道208号福岡県大川市大字大野島字東乾角1101番1から佐賀県佐賀市諸富町大字為重字
上下1543番1まで
九州横断自動車道熊本県上益城郡山都町大字北中島字西田1623番1から熊本県上益城郡山都町城
延岡線平字原605番1まで
2指定する期日
令和7年10月27日
3通行方法
次の通行方法によらなければならない。
橋等の通行方法
橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(高速自動車国道を除く。)を通行する場合にあっ
ては,徐行するとともに、1の径間の1の車線において限度超過車両(道路法(昭和27年法律第
180号)第47条の2第1項に規定する車両をいう。)又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行し
ないよう十分に注意して通行しなければならない。
彗星
九州地方整備局公示
道路法 (昭和二十七条第一項の規定に基づき、 道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年十月二十七日から二週間一般の縦覧に供する。
-四七年十月二十七日九州地方整備局長坂下消浴
□道路の種類一般国道
二路線名二百二十号
(3)(2)占用を制限する区域
区域備者
(合) (2(
垂水市牛根境字境崎一五〇二番一から同市牛根境字境崎一五〇一番三まで
四 制限の対象とする占用の制限の制限の開始の期日より前に占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五(1)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六)占用の制限の開始の期日令和七年十月二十八日
蝦夷
覧 所 九州地方整備局及び同局大隅河川川国道事務所
p.8 / 6
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