その他令和7年10月24日

船舶油濁等損害賠償保障法に基づく保障契約証明書の無効公示

掲載日
令和7年10月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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船舶油濁等損害賠償保障法に基づく保障契約証明書の無効公示

令和7年10月24日|p.6

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保障契約証明書の無効について
次の保障契約証明書は、滅失したことにより船舶油濁等損害賠償保障法第四十四条において準用す
る第十七条第四項及び第五十二条において準用する第十七条第四項に基づく再交付を行ったので、当
該保障契約証明書が左記に記載の失効年月日以降無効となったことを同法施行規則第十三条第三項及
び第二十条第三項の規定に基づき、公示する。
令和七年十月二十四日
神戸運輸監理部長峰本健正
官庁事項
官庁報告
000095
WE
-25-
87
100
0.0
0.00
0.00
0.00
三徳丸
000096
10.0%
0.00
10
-25-
WR-
0.00
0.0
0.00
0.00
000
0.00
10.00
晃徳丸
000077
BK-
-25-
100
0.00
0.0
0.00
87
1.0
0.0%
10.00
晃徳丸
番号
198
10
11
11
1,
保障契約証明書
船名
0.00
又は
当時
本音
船舶番号又は
国籍
140824
日本
140824
日本
140167
日本
1,8
100
14
19
1,00
11
0.00
1111
14
0.0%
11
全和
0.00
0.00
0.00
日本
十四10
11
}(
1,00
100
0.00
100
三日
11
100
198
0.00
全和
十四10
19
+4
0.00
-0.00
0.00
100
100
0.00
三日
14
11
0.00
0.00
0.00
交付年月日
失効年月日
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船舶油濁等損害賠償保障法に基づく保障契約証明書の無効公示 - 第6頁
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