会社公告令和7年10月24日

特別清算協定認可決定(とやの清算株式会社)

掲載日
令和7年10月24日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月24日発行の官報(本紙 第1575号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社とやの清算株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

企業情報
とやの清算株式会社
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(とやの清算株式会社)

令和7年10月24日|p.18

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1号
新潟市中央区上所1丁目1番24号Nビル4
階とやの総合法律事務所内
清算株式会社とやの清算株式会社
代表清算人太田竜
1決定年月日令和7年9月30日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則(弁済の場所等)
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法により
実施する。但し、振込手数料は清算株式会
社の負担とする。
第2定義
1「一般債権」とは、協定債権のうち以下
のいずれにも該当しないものをいう。
①利息債権
②遅延損害金請求権
③前記①及び②を代位弁済したことに
よる求償権
2「弁済原資」とは、清算業務終了時にお
いて清算株式会社が有する現預金から、特
別清算の手続のために清算株式会社に対し
て生じた債権及び特別清算の手続に関する
清算株式会社に対する費用請求権を弁済す
るために必要な金額を控除した金額をい
う。
第3弁済と免除
本認可決定確定後1か月以内に、「弁済原
資」を各債権者の「一般債権」の額により
按分して得られた金額(但し1円未満の端
数は切り捨てる。)を弁済し、弁済時に、協
定債権額と弁済額の差額について免除を受
ける。
以上
新潟地方裁判所民事部
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特別清算協定認可決定(とやの清算株式会社) - 第18頁
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