告示令和7年10月23日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務省告示第四百十三号)

掲載日
令和7年10月23日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務省告示第四百十三号)

令和7年10月23日|p.1

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○外務省告示第四百十三号
アメリカ合衆国大統領の来日に際し、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁
止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、対象
外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地
域を次のとおり指定する。
令和七年十月二十三日
外務大臣茂木敏充
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(外務省告示第四百十三号) - 第1頁
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