告示令和7年10月23日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省告示第九百六十九号)

掲載日
令和7年10月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省告示第九百六十九号)

令和7年10月23日|p.6

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○国土交通省告示第九百六十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月二十三日
国土交通大臣金子恭之
-砂防法第二条の土地に係る河川の名称
笠上川
--
砂防法第二条の土地の表示
三重県津市美杉町八知の区域内の土地のう
ち、次の一点から五十二点までを順次結んだ線、
五十二点と五十三点を令和四年国土交通省告示
第五百六十九号で指定した同号一に掲げる土地
の境界線及び一点と五十三点を令和四年国土交
通省告示第五百六十九号で指定した同号一に掲
げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた
十二土の区域
京、
北緯
東経
1-
3433' 28.4937"
13616'08.6084"
10
3433'28.3950"
13616'08.5419"
co
3433' 28.1313"
13616'08.3350"
17
3433' 28.0679"
13616'08.2560"
01
3433' 27.7734"
13616'07.8894"
199
3433 27.6445"
13616' 07.7418"
11
3433' 27.4847"
13616' 07.5965"
00
3433' 27,2689"
13616' 07.4457"
改正{前
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法
律第九十五号) 第四十五条第三項及び第五十
三条第三項の国土交通大臣が指定する保険者
保{
者者
等は、次のとおりとする。
一~二十五 (略)
二十六
二十六The Standard Club UK Ltd
二十七二十八
(略)
(新設)
二十九~三十五 (略)
三十六
13616' 07.4264"
13616'07.4018"
13616'07.2012"
13616' 07.1077"
13616'07.0908"
13616' 07.0249"
13616'06.9594"
13616'06.9409"
13616' 06.8723"
13616'06.8013"
13616' 06.7993"
13616' 06.7861"
13616' 06.7690"
13616'06.7586"
13616' 06.7340"
13616' 06.59999
13616'06.3664"
13616' 05.4886"
13616' 05.1660"
13616'05.0844"
28
13
196
25
11
83
83
1,
1.
10
1.0
15
16
11
14
53
13
11
10
10
3433' 27.2414"
3433' 27.2061"
3433' 26.8478"
3433'26.6182"
3433' 26.5474"
3433' 26.2706"
3433 25,9725"
3433' 25,8880"
3433'25.5755"
3433' 25.2325"
3433'25,1981"
3433' 25.1302"
3433' 25.0338"
3433 24.9875"
3433 24.9596"
3433'24.8038"
3433' 24.7541"
3433' 24.5675"
3433' 24.5623"
3433' 24.6846"
所名事
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