会社公告令和7年10月23日

特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社エスティー)

掲載日
令和7年10月23日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月23日発行の官報(本紙 第1574号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社エスティーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社エスティー)

令和7年10月23日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1号
和歌山県田辺市稲成町720番地の9
清算株式会社株式会社エスティー
代表清算人坂口富茂
1決定年月日令和7年10月1日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1定義
本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、及
び特別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を除いた債権(以下「協定債
権」という。)であり、同債権を有する者を「協
定債権者という。
第2条項
1別紙協定債権弁済表記載の各協定債権者
(以下「本件協定債権者」という。)は、清
算株式会社に対し、本協定認可決定確定時
において、清算株式会社に対する各協定債
権の総額(各協定債権に対する利息、損害
金の一切を含む。)について、その債務を全
部免除する。
2第1項の債務免除後、清算株式会社に新
たな財産が発見されたときは、清算株式会
社は、これを速やかに換価し、本件協定債
権者に対し、換価代金から必要な費用を控
除した残額を別紙協定債権弁済表記載の各
協定債権の割合に応じて弁済する。この場
合においては、本件協定債権者が第1項の
規定により行った債務の免除は、新たにさ
れた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
和歌山地方裁判所田辺支部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社株式会社エスティー) - 第23頁
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