告示令和7年10月23日

環境省告示第七十一号(水質汚濁に係る農業従事者基準の改正)

掲載日
令和7年10月23日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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環境省告示第七十一号(水質汚濁に係る農業従事者基準の改正)

令和7年10月23日|p.7

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(言葉第26号(
號月日計半日67HO1封1時号2
○環境省告示第七十一号
農業取締法第四条第一項第六号から第二号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準「昭和四十八年三月号律普告示第二四四四十八号)第四号γの規定に基づき、水質汚濁に係る農業交替基準基準基準二平四二
十年七月環境省告示第六十号) 公布の日から適用する。
令和七年十月二十三日
環境大臣石原宏高
次の去により、改正制欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対示する改正指欄に掲げる規定の傍弾を付した罪みのように改め、必ず前欄及び改正正法欄に対応して掲げるその確定部分に一重体
線を付した規定〔以下「対象規定」という」は、当該対象規定主体を改正法欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正価欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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環境省告示第七十一号(水質汚濁に係る農業従事者基準の改正) - 第7頁
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