告示令和7年10月22日

遺伝子治療等臨床研究に関する指針(適用範囲)

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(適用範囲)

令和7年10月22日|p.16

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1 適用される遺伝子治療等臨床研究
この指針は、日本国の研究機関により実施され、又は日本国内において実施される遺
伝子治療等臨床研究を対象とする。ただし、第2章の規定は臨床研究法(平成29年法律
第16号)第2条第1項に規定する臨床研究に該当する遺伝子治療等臨床研究について、
第2章及び第3章の規定は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和35年法律第145号)第2条第18項に規定する治験又は再生医療等の安全
性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第1項に規定する再生医療等に
該当する遺伝子治療等臨床研究については、適用しない。
2.3 (略)
第4~第11 (略)
第2章・第3章 (略)
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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(適用範囲) - 第16頁
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