告示令和7年10月22日

厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養の一部改正

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.14
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発行機関厚生労働省
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厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養の一部改正

令和7年10月22日|p.14

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(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養の一部改正)
第四条厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養 (平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
一四
15
0.00
(略)
(第
14
診断
第二百七十五条の二の加工細胞等をいう。)に係るもの10限る。)に係る診療
第二五
14
19
昭和
和.
17
27
0.0
一八
等等
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一口
11
10
規矩
11
19
33
但シ
0.00
10
47
13
11
**
柳櫟
験)
14
(註(
厚{
1,000
10
生生
省省
14
144
1 4
**
}}
第第
地{
11
機械
15
177
る診療
療治
((
15
医薬品医療機器等法第二条第十八項に規定する治験(機械)
(品{
)
)
14
n.
1.
柵{
1等
17
14
7.
11
10
17
10
70
係{
11
100
に直接使用される薬物に係るものに、限る。)に係る診療
11
直徑
按按
..
10
験.
10
一人
1-
第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」とい.う。)第二条第十八項に規定する治験(人体
)
10
栗{
**
34
17
10
實質{
効力
及び
11
14
確立
17
14
10
11
12
10
10
17
19
14
11
法法
第一
15
11
71
一二
of
床{
RH
14
律律
10
1,00
17
117
11
11
規.
評評
}
一十
of
14
第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。
第第
項項
11
--
DD
10
10
第第
六八
14
10
一条
1-
0.00
17
100
保保
10
康{
0.00
11
法法
律律
四条
0.0
14
(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確
険。
法法
10
十一
14
44
律律
十七
1.
14
10
}
)
11
10
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1
法法
}象
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厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養の一部改正 - 第14頁
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