告示令和7年10月22日

保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法の一部改正

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.14
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保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法の一部改正

令和7年10月22日|p.14

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(保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法の一部改正)
第五条
第五条保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法 (平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
19
(略)
第二百七十五条の二の加工細胞等をい.う。)に係るもの1.0限る。)に係る診療
六、
114
11
和(
三の二医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(加工細胞等(医薬品、
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号
10
144
1
**
機械
17
13
る診療
(49
)
同盟
17
14
三医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(機械器具等に
直徑
療治
70
11
10
17
100
10
係{
10
11
第1
10
に直接使用される薬物に係るものには限る。)に係る診療
験.
第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」といいう。)第二条第十七項に規定す
第第
..
14
}實現
10
71
11
11
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17
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17
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17
和和
12
法法
一五
一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法
律律
11
1
1,
一 (略)
第一
第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。
10
L
16
10
19
32
保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」とい.う。
第一
1%
法法
11
第第
17
一八
第第
項項
17
13
10
一者
10
第一条健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確
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10
第第
)
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後後
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読み込み中...
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法の一部改正 - 第14頁
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