府省令令和7年10月22日

薬局等構造設備規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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令番号昭和三十六年厚生省令第二号(一部改正)
省庁昭和三十六年厚生省

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薬局等構造設備規則の一部を改正する省令

令和7年10月22日|p.7

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7令和7年10月22日水曜日官報(号外第235号)
(薬局等構造設備規則の一部改正)
第五条薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(薬局の構造設備)
第一条 薬局の構造設備の基準は、 次のとおりとする。
二~九 (略)
十 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
イムハ (略)
二薬剤師不在時間(施行規則第一条の二第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。)
がある薬局にあつては、閉鎖することができる構造であること。
十の二~十二 (略)
十三次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四四
項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び
第四項に基づき情報を提供し、 及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、
第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を
有する場合は、 いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。
116二 (略)
ホ 指定第二類医薬品 (施行規則第一条の二第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をい
う。以下同じ。)を陳列する場合には、、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メート
ル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医
薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り
受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者に
よつて購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができない
よう必要な措置が採られてisる場合は、この限りでなis0.00
ヘ (略)
144ph・十五(略)
十六営業時間のうち、特定販売(施行規則第一条の二第二項第二号に規定する特定販売をい.
う。以下同じ。)のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭
和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」と
いう。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販
売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。
2~5(略)
政五
(薬局の構造設備)
第一条 薬局の構造設備の基準は、 次のとおりとする。
一~九 (略)
十次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
イ~ハ (略)
二薬剤師不在時間(施行規則第一条第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。)があ
る薬局にあつては、 閉鎖することができる構造であること。
十の二~十二 (略)
十三次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四
項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び
第一第四四項に基づき情報を提供し、 及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、
第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を
有する場合は、 いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。
116二 (略)
ホ 指定第二類医薬品 (施行規則第一条第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。
以下同じ。)を陳列する場合には、、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以
内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品
を陳列する陳列設備から一・二メート八以内の範囲に医薬品を購入し、 若しくは譲り受け
ようとする者若しくは医薬品を購入し、 若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつ
て購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう
必要な措置が採られてtoる場合は、この限りでなis0.00
へ (略)
144ph・十五(略)
十六 営業時間のうち、 特定販売 (施行規則第一条第二項第二号に規定する特定販売をいう。
以下同じ。)のみを行う時間がある場合には、、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和
二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」とい
う。)又は特別区の区域にある場合におい10は、、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売
の実施方法に関する適切な監督を行うためic必要な設備を備えてtoること。
2~5(略)
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薬局等構造設備規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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