その他令和7年10月21日

総合評価落札方式に関する技術要件及び審査基準について

掲載日
令和7年10月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.74
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総合評価落札方式に関する技術要件及び審査基準について

令和7年10月21日|p.74

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71(合(61..17.(6((17.177日11.1214
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年度以降に元請けとして、以下に示
す同種工事の引渡しを完了した実績を有する
こと(共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙
型にあっては分担工事の実績に限るものと
し、出資比率は問わない。)。)。「海外インフラ
プロジェクト技術者認定・表彰制度」により
認定された海外実績も国内の実績と同様に評
価する。なお、入札説明書に示すものに係る
実績である場合にあっては、評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除く。
同種工事:下記の(ア)から(イ)の要件を満たす
NATM工法によるトンネル工事の施工実績
を有すること。ただし、下記(ア)から(イ)は同一
工事かつ同一トンネルであることとし、施工
延長については掘削および覆工を実施した区
間の延長であること。
(ア)トンネル内空断面積(覆工後の内空面積
(代表値))55m2以上であること
(イ)トンネル施工延長が600m以上であるこ
と。
同種工事の要件を満たす場合、「同種性が認
められる工事」と評価する。更に、企業の同
種性が認められる工事の施工実績において、
以下の条件のいずれかを同一工事(同一トン
ネル)で満たす工事を「やや同種性が高い工
事とし、全てを同一工事(同一トンネル)
で満たす工事を「より同種性が高い工事」と
し、高く評価する。
・トンネル内空断面積(覆工後の内空面積(代
表値))が60.4m2以上の工事
・NATM工法(覆工コンクリートの施工含
む)によるトンネル施工延長(片押し連続
施工)が715m以上の工事。施工延長につ
いては、掘削および覆工を実施した区間の
延長であること。随意契約等、片押し連続
施工で前・後工事が一体不可分であるもの
については同一工事と見なす。
経常建設共同企業体(甲型、乙型)にあっ
ては、構成員のうち1社が全ての要件を満た
す施工実績を有し、他の構成員はいずれかの
要件を満たす施工実績を有すること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表
者が全ての要件を満たす施工実績を有し、他
の構成員はいずれかの要件を満たす施工実績
を有すること。
(6)提出された技術提案の提案内容が発注者の
設定している標準案と同等以上であること。
(7)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
①監理技術者又は主任技術者を配置する場
合は、入札説明書に示す資格を有する者で
あること。
②平成22年度以降に、元請けとして、同一
の者が以下に示す工事の経験を有する者で
あること(ただし、配置する技術者が平成
22年度以降に産前産後休暇及び育児休暇を
取得している場合、その期間に相当する日
数を実績評価期間以前に加えることができ
る。)(品質証明員、土木工事品質確認技術
者としての経験は除く。)(共同企業体の構
成員としての経験は、出資比率が20%以上
の場合に限る(乙型にあっては分担工事の
実績に限るものとし、出資比率は問わな
い。)。)。「海外インフラブロジェクト技術者
認定・表彰制度」により認定された海外実
績も国内の実績と同様に評価する。なお、
入札説明書に示すものに係る実績である場
合にあっては、評定点合計が入札説明書に
示す点数未満であるものを除く。
同種工事:NATM工法によるトンネル
工事の施工実績を有すること。(従事期間
は問わないが掘削のみ、覆工のみの施工実
績は認めない)
同種工事の要件を満たす場合、「同種性が
認められる工事」と評価する。更に、技術
者の同種性が認められる工事の施工実績に
おいて、以下の条件のいずれかを同一工事
(同一トンネル)で満たす工事を「やや同
種性が高い工事」とし、全てを同一工事(同
ートンネル)で満たす工事を「より同種性
が高い工事」とし、高く評価する。
・トンネル内空断面積(覆工後の内空面積
(代表値))が60.4m2以上の工事
・NATM工法(覆工コンクリートの施工
含む)によるトンネル施工延長(片押し
連続施工)が715m以上の工事。施工延
長については、掘削および覆工を実施し
た区間の延長であること。随意契約等、
片押し連続施工で前・後工事が一体不可
分であるものについては同一工事と見な
す。
経常建設共同企業体(甲型、乙型)にあっ
ては、構成員のいずれかの配置予定技術者
が、全ての要件を満たす工事経験を有する
者であること。
特定建設工事共同企業体にあっては、代
表者の配置予定技術者が全ての要件を満た
す工事経験を有する者であること。
当該工事を受注した場合において、監理
技術者が必要となる工事にあっては、配置
予定技術者が監理技術者資格者証及び監理
技術者講習修了証を有する者であること。
(8)申請書及び簡易技術資料(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、中部地方整備局から工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29
日付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を
受けていないこと。
(9)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面
において関連がある建設業者でないこと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(12)上記1(2)に示す工事に特定建設工事共同企
業体として入札に参加する場合、その構成員
は、単体有資格業者として入札に参加するこ
とはできない。
3総合評価落札方式に関する事項
(1)総合評価落札方式の仕組み本工事の総合
評価落札方式は以下の方法により落札者を決
定する方式とする。
①提出された申請書により、以下1)に示
す一次審査を実施し、一次選抜者以外の競
争参加者による入札を無効とする。また
国内実績のない外国籍企業が国外での施工
実績により参加する場合、中部地方整備局
入札契約手続運営委員会における審査の結
果、上記2(5)の同種工事の施工実績として
妥当と判断された場合、一次選抜者に追加
する。
②一次選抜者及び上記3(1)①により追加さ
れた者で、詳細技術資料を提出した者のう
ち、一次審査時の審査評価点の上位10者目
の評価点を下回らない者によって提出され
た技術提案書及び賃上げ表明書(以下「技
術提案書等」という。)により、以下2)に
示す二次審査を実施する。
③当該工事について、入札説明書に記載さ
れた要求要件を実現できると認められる場
合には、標準点100点を付与する。
④以下⑥2)(イ)から(オ)の技術提案書等によ
り最大69点の加算点を与える。
⑤以下⑥2)(ア)の評価項目について、入札
説明書で定めるところにより施工体制評価
点を最大30点与える。
⑥標準点、施工体制評価点及び二次審査の
結果により付与された加算点の合計を当該
入札者の入札価格で除して算出した値(以
下「評価値」という。)を用いて落札者を決
定する。その概要を以下に示すが、具体的
な技術的要件及び入札の評価に関する基準
等については、入札説明書において明記し
ている。
1)一次審査における簡易技術資料及び二
次審査時に確認する詳細技術資料の評価
項目一次審査の評価項目は、以下の項
目(ア)から(イ)のとおりである。
(ア)技術者の能力に関する事項
(イ)企業の能力に関する事項
※最大30点の評価点とする。
2)二次審査における施工体制評価点及び
加算点評価項目と審査項目二次審査の
評価及び審査項目は、以下の項目(ア)から
(オ)のとおりであり、詳細技術資料及び技
術提案書等を提出した者を対象に実施す
る。ただし、一次選抜者及び上記3(1)①
により追加された者以外の競争参加資格
者による技術提案については評価を行わ
ない。
(ア)施工体制(品質確保の実効性・施工
体制確保の確実性)
(イ)性能等の評価に関する事項
(i)工事目的物の性能・機能に関する
技術提案
・「地質状況等を踏まえた近接トン
ネルへの影響を把握するための提
案について
読み込み中...
総合評価落札方式に関する技術要件及び審査基準について - 第74頁
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