告示令和7年10月21日

外務省告示第四百六号(ロッテルダム条約附属書の改正)

掲載日
令和7年10月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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外務省告示第四百六号(ロッテルダム条約附属書の改正)

令和7年10月21日|p.3

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その他告示
○外務省告示第四百六号
平成十年九月十日にロッテルダムで作成された「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び
駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(以下「条約」とい
う。)の附属書の一部は、条約第二十二条5の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和
七年十月二十二日に効力を生ずる。
(令和七年七月十日付け国際連合事務総長通報)
令和七年十月二十一日
外務大臣岩屋毅
附属書皿の表中カルボフランの項の次に次のように加える。
カルボスルファン
五五二八五-一pu-八
同(197
附属書の表中エチレンオキシドの項の次に次のように加える。
willing the the the
フェンチオン(一リットルにつき有効成分量六
著しく有害な駆
11○グラ4以上の高濃度少量(UL.▽)散布用
製剤)
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外務省告示第四百六号(ロッテルダム条約附属書の改正) - 第3頁
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