告示令和7年10月21日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年10月21日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正に関する告示

令和7年10月21日|p.2

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株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
二十年度 二十年度
***** 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
財務大臣加藤勝信
令和七年十月二十一日
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正に関する告示 - 第2頁
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