その他令和7年10月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(合同会社BOLインターナショナル等)

掲載日
令和7年10月21日
号種
号外
原文ページ
p.68
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

保証社員の地位を失った場合の弁済業務保証金取戻し公告

抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(合同会社BOLインターナショナル等)

令和7年10月21日|p.68

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、 その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和7年10月21日
記記
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)②弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①合同会社BOLインターナショナル②第3種旅行業③奈良県知事登録旅行業第3-205号
④合同会社BOLインターナショナル橿原市小槻町565番地代表社員森田和利 ⑤本社営業所
橿原市小槻町565番地⑥平成27年6月10日⑦令和7年6月10日⑧60万円⑨300万円
A①中国タクシー株式会社②第2種旅行業③広島県知事登録旅行業第2-319号④中国タク
シー株式会社 府中市中須町1675番地代表取締役高山俊宏 ⑤本社営業所 府中市中須町1675番
地⑥平成12年9月6日⑦令和7年9月6日⑧220万円⑨1100万円
A①株式会社春日部観光バス(春日部ツーリスト)②第2種旅行業③埼玉県知事登録旅行業第
2-864号④株式会社春日部観光バス春日部市大場991番地1代表取締役野口厚⑤本社営業
所 春日部市大場991番地1 ⑨1100万円 ⑨1100万円
A①有限会社オフィス寺泉②第3種旅行業③静岡県知事登録旅行業第3-463号④有限会社
オフィス寺泉静岡市清水区梅ヶ谷162番地の12取締役寺泉純一⑤本社営業所静岡市清水区
梅ヶ谷162番地の12⑥平成12年8月24日⑦令和7年8月23日⑧60万円⑨300万円
A①株式会社にしがき②第3種旅行業③京都府知事登録旅行業第3-790号④株式会社にし
がき京丹後市大宮町口大野88番地代表取締役西垣俊平⑤本社営業所宮津市字日置3700番地
の6⑥令和元年11月27日⑦令和6年9月11日⑧60万円⑨300万円
A①はまゆうトラベル②第3種旅行業務③大阪府知事登録旅行業第3-3195号④松本玉子
岸和田市池尻町18番地の9⑤本社岸和田市三田町322-1⑥令和6年2月15日⑦令和7年9
月22日⑧60万円⑨300万円
以上6年東京彦泰区教坂4丁目2番19号
一般社団法人全国旅行業協会
会長近藤幸二
読み込み中...
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(合同会社BOLインターナショナル等) - 第68頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
一般社団法人全国旅行業協会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →