旅行業者営業保証金取戻し公告(登録抹消・保証社員等)
令和7年10月21日|p.67
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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年10月21日
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[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①日本自遊行株式会社②第3種旅行業③北海道知事登録旅行業第3-587号④日本自遊行
株式会社北海道北広島市新富町西3丁目1-3代表取締役林奕峰⑤本社営業所北海道北広
島市新富町西3丁目1-3⑥平成22年6月28日⑧令和7年9月19日⑩300万円⑪北海道知事
⑫北海道北広島市新富町西3丁目1-3日本自遊行株式会社代表取締役林奕峰
C①四季彩観光②第3種旅行業③埼玉県知事登録旅行業第3-1350号④松本泰之埼玉県行
田市谷郷1丁目14番18号⑤本社営業所熊谷市拾六間993番地2⑥令和7年6月19日⑨令和7
年9月17日⑪300万円⑪埼玉県知事⑫行田市谷郷1丁目14番18号松本泰之
B①タイムトラベラー株式会社②地域限定旅行業③千葉県知事登録旅行業第地域-1040号④
タイムトラベラー株式会社千葉県浦安市高洲7丁目1番1-1215号代表取締役大槻拓真⑤中
央営業所千葉県浦安市高洲7丁目1番1-1215号⑥令和2年9月10日⑧令和7年9月9日⑩
15万円⑪千葉県知事⑫千葉県浦安市高洲7丁目1番1-1215号タイムトラベラー株式会社代
表取締役大槻拓真
B①ゴールデンマンダラ株式会社②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8568号④
ゴールデンマンダラ株式会社東京都新宿区西新宿三丁目7番1号新宿パークタワーN30階代表取
締役清水洋子⑤本店東京都新宿区西新宿三丁目7番1号新宿パークタワーN30階⑥令和6年
5月16日⑧令和7年9月16日⑥300万円⑪東京都知事⑫東京都新宿区西新宿三丁目7番1号
新宿パークタワーN30階ゴールデンマンダラ株式会社代表取締役清水洋子