その他令和7年10月20日

官庁報告(土地改良事業計画公告)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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官庁報告(土地改良事業計画公告)

令和7年10月20日|p.9

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官庁報告
官庁事項
国営漁川右岸土地改良事業(農業用用排水)計画
の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第
1項の規定に基づき、国営漁川右岸土地改良事業
(農業用用排水)につき土地改良事業計画を定め
たので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該
土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供
する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧
期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林
水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記
の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定め
られたことを知った日の翌日から起算して6か月
以内に、国を被告として(訴訟において国を代表
する者は法務大臣となる。)、土地改良事業計画の
取消しの訴えを提起することができる。
令和7年10月20日
農林水産大臣小泉進次郎
1縦覧に供すべき書類の名称
国営漁川右岸土地改良事業計画書(農業用用
排水)の写し
2縦覧期間
令和7年10月20日から令和7年11月10日まで
3縦覧場所
国土交通省北海道開発局のウェブサイト
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官庁報告(土地改良事業計画公告) - 第9頁
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