行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令
令和7年10月20日|p.2
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前
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政
令第百五十五号)第二十条の規定を実施するため、行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年十月二十日
内閣総理大臣石破茂
○デジタル庁令第十五号
総務大臣村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番
号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個
人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
デジタル庁令・省令
[新設]
4内閣総理大臣は、前項の規定による通知
の求めがあった場合であって、 通知先の通
知が、情報照会者が情報提供者の名称を特
定するために必要なものであると認めると
きは、情報提供ネットワークシステムを使
用して、情報照会者に対し、当該通知の求
めに係る通知先を通知するものとする。
5前各項の規定は、法第十九条第九号の規
定による条例事務関係情報照会者による利
用特定個人情報の提供の求めについて準用
する。この場合において、第一項中「第二
十条第一項」とあるのは「第二十条第二項
において準用する令第二十条第一項」と、
第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第
二十条第二項において準用する令第二十条
第一項」と、同項第四号中「第二十三条第
二項各号」 とあるのは 「第二十六条におい
て準用する法第二十三条第二項各号」と、
第三項中「第二十条第一項」とあるのは「第
二十条第二項において準用する令第二十条
第一項」と、「情報提供者」とあるのは「条
例事務関係情報提供者」と、「第二十六条第
六項」 とあるのは 「第三十一条において準
用する令第二十六条第六項」と、前項中「情
報提供者」とあるのは「条例事務関係情報
提供者」と読み替えるものとする。
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3前二項の規定は、法第十九条第九号の規
定による条例事務関係情報照会者による利
用特定個人情報の提供の求めについて準用
する。この場合において、第一項中「第二
十条第一項」とあるのは「第二十条第二項
において準用する令第二十条第一項」と、
前項中「第二十条第一項」とあるのは「第
二十条第二項において準用する令第二十条
第一項」と、同項第四号中「第二十三条第
二項各号」とあるのは「第二十六条におい
て準用する法第二十三条第二項各号」と読
み替えるものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
この命令は、令和七年十一月一日から施行する。