告示令和7年10月20日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省告示第九百五十六号)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省告示第九百五十六号)

令和7年10月20日|p.4

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○国土交通省告示第九百五十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号) 第一条の規定に基づき、 告示する。
令和七年十月二十日
国土交通大臣中野洋昌
一二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
坂上の谷
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十一
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
島根県鹿足郡津和野町青原
五四六番二 一号及び二号
五四六番一三号
八八三番二四号
五七〇番五号
五五二番一六号
五五〇番一七号
八六一番一八号及び九号
五〇九番三十号及び十一号
二一二二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
テキレ川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十四
号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号
を結んだ線に囲まれた土地の区域
島根県益田市染羽町
口一四四番一一 一号及び十四号
口一五七番一二号、三号及び十二号
口一四一番一三四号
口一六一番二五号及び六号
口二二六九番三七号
口二二六九番一八号
口二二六四番九号及び十号
口二二六六番続一十一号
口一四一番二 十三号
三二二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
洗川
(二)砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から二十
八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十
八号を結んだ線に囲まれた土地の区域
島根県益田市波田町
イ五八四番二一号及び二十八号
イ五八四番一二号及び三号
イ五八六番四号
地先道路敷
イ五九四番五号
イ九九九番六号
イ六〇六番二七号
イ九九八番二八号
イ六〇七番内一九号
イ九九六番十号から十二号まで
イ六一四番十三号
イ九七八番二十四号及び十五号
イ六〇四番十六号
イ六〇二番十七号
イ六〇〇番十八号
イ五九九番十九号
地先河川敷
イ五一七番二十号
イ五二二番内一二十一号
イ五二九番二十二号
イ五二八番二十三号
イ五三六番二十四号から二十六号まで
イ五八四番一二十七号
地先河川敷
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砂防法第二条の土地の指定に関する告示(国土交通省告示第九百五十六号) - 第4頁
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