告示令和7年10月20日

利用特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項に関する告示(改正)

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令の施行に伴う告示

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利用特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項に関する告示(改正)

令和7年10月20日|p.3

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
1利用特定個人情報の提供の求めにおいて
送信する事項
行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律に規定す
る個人番号、個人番号カード、特定個人情
報の提供等に関する命令(平成26年総務省
令第85号。以下「命令」という。)第40条第
2項第5号(命令第40条第5項において準
用する場合を含む。)、第41条第1項第5号
及び第46条第3項第2号(これらの規定を
命令第48条において準用する場合を含む。)
の内閣総理大臣が定める事項は、行政手続
における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律(平成25年法律第27
号。以下「法」という。)第19条第8号又は
第9号の規定による利用特定個人情報の提
供の求め及び提供を管理するためにイン
ターフェイスシステムが生成する番号とす
る。
附則
この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する
個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デ
ジタル庁・総務省令第十五号)の施行の日から施行する。
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利用特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項に関する告示(改正) - 第3頁
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