会社公告令和7年10月20日

CH株式会社に対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年10月20日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年10月20日発行の官報(本紙 第1571号)に掲載された会社公告・決算公告です。CH株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

企業情報
CH株式会社
官報公開記録 3
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

CH株式会社に対する特別清算協定認可決定

令和7年10月20日|p.23

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2044号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
清算株式会社CH株式会社
代表清算人箭内智
1決定年月日令和7年9月24日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、CH株式会
社(以下「清算株式会社」という)の特別
清算手続開始決定日までの原因に基づいて
発生した債権(以下「協定債権」という)
とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する特別清算開始決定後の
利息・遅延損害金については、本協定認可
決定確定時に免除を受ける。
3弁済の方法
(1)弁済の場所
協定債権の弁済は、清算人代理事務所
(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
グラントウキョウサウスタワー13階)に
おいて行う。ただし、別紙協定債権者-
覧表記載の各協定債権者が金融機関の口
座に振り込む方法を指定した場合は、当
該口座への振込により弁済する(振込手
数料は金融機関の口座に振り込む方法を
指定した協定債権者の負担とする)。
(2)端数処理
弁済金額の計算にあたっては、弁済額
の計算についての算出結果の額につき、
1円未満の端数を切り捨て処理するもの
とする。
第2協定債権の弁済及び免除
1協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
清算株式会社の全資産の換価が終了した日
または本協定認可決定確定日のいずれか遅
い日から1ヶ月以内に、清算株式会社の全
資産の換価により得た金員から、本特別清
算手続が結了するまでに発生しまたは発生
することが見込まれる一般の先取特権その
他一般の優先権がある債権、特別清算手続
のために支出した清算株式会社に対する費
用請求権の合計額を控除した後の金額を弁
済原資として、別紙協定債権者一覧表記載
の各債権額に応じて按分した額を弁済す
る。
2債権の免除
各協定債権者は、第2、1の弁済を受け
たとき、または第2、1の弁済原資が存し
ない場合において弁済を行わない旨の通知
を受けたときに、清算株式会社に対し、各
協定債権の総額から各弁済額を控除した残
額につき、その債務を免除する。
3追加弁済
第2、1による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社は、これを換価した上、その換価代金
から必要な費用を控除した残額を追加弁済
原資として、各協定債権者に対して、別紙
協定債権者一覧表記載の各債権額に応じて
按分した額を弁済する。この場合、当該追
加弁済の範囲においては、第2、2による
免除の効力は新たにされた弁済の限度で失
われるものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
CH株式会社に対する特別清算協定認可決定 - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →