告示令和7年10月20日

建築基準法に基づく監督命令の公示(ピューローベリタスジャバン株式会社)

掲載日
令和7年10月20日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

指定確認検査機関に対する監督命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定確認検査機関に対する監督命令

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建築基準法に基づく監督命令の公示(ピューローベリタスジャバン株式会社)

令和7年10月20日|p.6

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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令
をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
金和7年10月20日国士交通大臣中野洋里
1監督命令をした年月日令和7年9月30日
2監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名ピューロー
ベリタスジャバン株式会社仙台事務所宮城県仙台市青葉区中央一丁目二番三号東京新宿事務
所東京都新宿区西新宿一丁目六番一号東京御茶ノ水事務所東京都千代田区神田駿河台四丁目
三番地立川事務所東京都立川市曙町二丁目十三番三号横浜事務所神奈川県横浜市西区高島
二丁目十九番十二号名古屋事務所愛知県名古屋市中区栄四丁目一番八号大阪事務所大阪市
大阪市中央区南本町四丁目二番二十一号福岡事務所福岡県福岡市中央区天神一丁目一番一号
神戸三ノ宮事務所兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目一番一号札幌アイアンドアイ事務所北海
道札堤市中央区北二条西一丁目一番地広島事務所広島県広島市中区湖町四番二十一号名古屋
駅前事務所愛知県名古屋市中村区名駅四丁目六番十七号代表取締役外崎達人
3監督命令の内容確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為
が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審
査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和7年10月21日までに提出するこ
と。
また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について
同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
4監督命令の原因となった事実建築物1件の確認審査において,その業務に従事する確認検査員
が過失により法第36条に基づく建築基準法法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第19項第二号
の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
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建築基準法に基づく監督命令の公示(ピューローベリタスジャバン株式会社) - 第6頁
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