告示令和7年10月17日

国土交通省告示第九百四十九号(建設業法施行規則等の一部改正)

掲載日
令和7年10月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第九百四十九号(建設業法施行規則等の一部改正)

令和7年10月17日|p.4

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附則
この告示は、公布の日から施行する。
○国土交通省告示第九百四十九号
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第七条の三第三号の規定に基づき、国土交通
大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示を次のように定める
令和七年十月十七日
国土交通大臣中野洋昌
国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件の一部を改正する告示
国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、
これを加える。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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国土交通省告示第九百四十九号(建設業法施行規則等の一部改正) - 第4頁
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