その他令和7年10月17日

リース取引及び消費税等の会計処理に関する注記

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.345
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リース取引及び消費税等の会計処理に関する注記

令和7年10月17日|p.345

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10. リース取引の会計処理
リース料総額が300万円以上かつリース資産の価額が固定資産計上基準額を上回るファイナン
ス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満又はリース資産の価額が固定資産計上基準額を下回るファイナン
スリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の末経
過リース料は次のとおりであります。
貸借対照表日後-年以内のリース期間に係る未経過リース料9,072千円
貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
10
11. 消費税等の会計処理
(B) ) )2(
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。
12. 端数処理について
財務諸表に係る金額の端数処理は千円未満を切捨てております。合計についても円単位で計算し
たものを端数処理して千円未満を切捨てております。
ただし、利益の処分に関する書類(案)については円単位で表示しております。
読み込み中...
リース取引及び消費税等の会計処理に関する注記 - 第345頁
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