政令令和7年10月17日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第三百五十四号)

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第三百五十四号
発令機関内閣府

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第三百五十四号)

令和7年10月17日|p.1

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◇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(政
令第三百五十四号) (厚生労働省)
経過措置
(1)指定濫用防止医薬品の指定については、厚
生労働大臣は、改正法の施行の日前において
も、薬事審議会の意見を聴くことができる。
三〇
(第一条関係)
(2)改正法の施行前に条件付承認を受けた動物
用医薬品等の条件、調査等の措置については、
なお従前の例による。(第二条関係)
施行期日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第二条の規定は、改正法の施行の日(令和八年
五月一日)から施行する。(附則関係)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第三百五十四号) - 第1頁
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