告示令和7年10月15日

特定水産資源に係る漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表

掲載日
令和7年10月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

特定水産資源(すけとうだら等)に係る漁獲量の公表

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源(すけとうだら等)に係る漁獲量の公表

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定水産資源に係る漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表

令和7年10月15日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千五百三十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月七日農
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系
群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及び
くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に、関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲
げる数量を公表する件) の一部を次のように変更したので、 同条第六項において準用する同条第五項
の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十月十五日
農林水産大臣小泉進次郎
読み込み中...
特定水産資源に係る漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →