府省令令和7年10月15日

日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令

掲載日
令和7年10月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第九十号
省庁内閣府

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日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令

令和7年10月15日|p.2

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府令
○内閣府令第九十号
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第七条第二項の規定に基づき、日本学術会議法附則
第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令を次のように定める。
令和七年十月十五日
内閣総理大臣石破茂
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令
日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)附則第七条第二項に規定する内閣府
令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法附則第三条第一項に規定する会員予定者(以下「会員予定者」という。)の候補者の選考の基準
及び方法
一法附則第七条第三項に規定する措置の実施に関する事項
三法附則第七条第四項に規定する会員予定者の候補者の構成についての配慮に関する事項
四候補者選考委員会に置かれる部会(以下「部会」とtoう。)の研究分野の別
五部会が行う研究又は業績の審査の基準及び方法
六部会が優れた研究又は業績があると認めた科学者のうちから会員予定者の候補者を選考するため
の基準及び方法
七会員予定者の候補者の研究分野別の選考人数の見込み
附則
(施行期日)
1この府令は、公布の日から施行する。
(この府令の失効)
2この府令は、令和八年九月三十日限り、その効力を失う。
読み込み中...
日本学術会議法附則第七条第二項に規定する内閣府令で定める事項を定める内閣府令 - 第2頁
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