送配電関連費等の変動額届出料金の算定に関する規定
令和7年10月15日|p.8
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(1 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は
第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要
の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は次条第十項の規定により算定した当該原価算定期
間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の
料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款
で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約
電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
1事業者は、第六項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約
款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合
を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十
九条第十一項又は次条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料
金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理
し、様式第十八により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
(送配電関連費等の変動額届出料金の算定)
第二十二条(略)
2・3(略)
4事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連固定費に整理された特殊変動
額のうち第二項第三号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条
第五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)に、より配分
することにより追加固定費に整理し、 送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第一
項第四号及び第五号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第
五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分す
ることにより特殊変動固定費に整理し、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連可
変費に整理された特殊変動額を、 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第10
項第四号(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割
合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費
に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加固定費、特殊変動
固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければなら
ない。
10事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は
第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要
又は特定二需要種別ごとの料金収入及びこの項、第十九条第十項又は次条第十項の規定により
算定した当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を基
に算定した当該原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分
を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及
び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量
等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
H事業者は、第六項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約
款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項にお(1て準用する場合
を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料
金収入及びこの項、第十九条第十一項又は次条第十一項の規定により算定した当該原価算定期
間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定
期間における特定需要又は特定二需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第十八によ
り特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
(送配電関連費等の変動額届出料金の算定)
第二十二条(略)
2・3(略)
イ事業者は、二需要種別又は三需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連固定費に整理
された特殊変動額のうち第二項第三号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定
した際に第九条第五項又は同条第七項において読み替えて準用する同条第五項の規定により算
定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより追加固
定費に整理し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第二項第四号及び第五号に
係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第五項又は同条第七項に
おいて読み替えて準用する同条第五項の規定により算定した割合 (この項の規定により配分し
た場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、二需要種別又は三需
要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連可変費に整理された特殊変動額を、特定小売供
給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号又は同条第七項において読み替えて
準用する同条第四項第四号(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定
により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することによ
り特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加
固定費、特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整
理しなければならない。