告示令和7年10月14日

外務省告示第四百号(円借款の供与に関する交換公文に係る支出期間の延長)

本紙p.2

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外務省告示第四百号(円借款の供与に関する交換公文に係る支出期間の延長)

令和7年10月14日|p.2

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○外務省告示第四百号
平成三十年五月二十五日にポートモレスビー
で、円借款の供与に関する日本国政府とパプア
ニューギニア独立国政府との間の平成二十一年十
二月十一日付けの交換公文に従ってパプアニュー
ギニア独立国政府に供与されることになったポー
トモレスピー下水道整備計画の実施に係る円貨に
よる借款の支出期間がパブアニューギニア独立国
政府と独立行政法人国際協力機構との問の取決め
により令和二年三月二十七日まで延長される旨の
口上書の交換が、パプアニューギニア独立国政府
との間に行われた。
令和七年十月十四日
外務大臣岩屋毅
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外務省告示第四百号(円借款の供与に関する交換公文に係る支出期間の延長) - 第2頁
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