告示令和7年10月14日

農林水産省告示第千五百二十九号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め)

掲載日
令和7年10月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千五百二十九号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め)

令和7年10月14日|p.2

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○農林水産省告示第千五百二十九号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省
令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づ
き、令和八年産の春植えばれいしょ、スイートコー
ン、 かぼちゃ及び蚕繭に係る同項の農林水産大臣
が定める二以上の金額を次のように定める。
令和七年十月十四日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のよう」は、 省略し、 その関係書類を農林
水産省経営局保険監理官及び関係都道県庁に備え
置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホー
ムページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第千五百二十九号(農業保険法施行規則に基づく金額の定め) - 第2頁
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