旅行業者営業保証金取戻し公告(令和7年10月14日)
令和7年10月14日|p.84
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
78
(告). 2
報報
官口
旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和7年10月14日
11
[掲載順序]
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地旅行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合)⑧登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①白神ツーリズム株式会社②地域限定旅行業務③青森県知事登録旅行業第地-18号④白神
ツーリズム株式会社青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字一ツ森町字上禿88-2代表取締役永井雄人
⑤白神ツーリズム株式会社青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字一ツ森町字上禿88-2⑥令和6年10月23
日⑧令和7年8月26日⑩100万円青森県知事⑫青森県西津瑳郡鰺ケ沢町大字一ツ森町字
上禿88-2白神ツーリズム株式会社代表取締役永井雄人
C①株式会社ムスピトラベル②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8624号④株式会
社ムスビトラベル東京都中央区八丁堀四丁目12番20号第1SSビル6E号室代表取締役王博
⑤本社営業所東京都中央区八丁堀四丁目12番20号第1SSビル6E号室⑥平成30年11月16日⑨
令和7年3月18日⑩450万円⑪東京都知事⑫東京都中央区八丁堀四丁目12番20号第1SSビル
6E号室株式会社ムスビトラベル代表取締役王博
B①ウエストンビザセンター②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-6747号④石澤ト
シ子神奈川県横浜市港北区小机町325番地16⑤六本木営業所東京都港区六本木6-1-20六本
木電気ビル6F⑥平成26年2月13日⑧令和5年12月8日⑩300万円⑪東京都知事⑫神奈川
県横浜市港北区小机町325番地16石澤トシ子
B①日本中国経済交流促進会株式会社(JCEトラベル)②第3種旅行業③東京都知事登録旅
行業第3-6236号④日本中国経済交流促進会株式会社東京都渋谷区代々木2-13-5KT新宿ビ
ル5F代表取締役韓暁清⑤日本中国経済交流促進会株式会社東京都渋谷区代々木2-13-5
KT新宿ビル5F⑥平成22年3月4日⑧令和7年3月4日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京
都渋谷区代々木二丁目23番1号ニューステイトメナー1322日本中国経済交流促進会株式会社代表
取締役韓暁清
B①株式会社LOUISIA②第3種旅行業③大阪府知事登録旅行業第3-2847号④株式会
社LOUISIA大阪府東大阪市荒本新町7番43-703号代表取締役川合敏司⑤大阪事務所
大阪府大阪市中央区日本橋1丁目6-5202号⑥平成28年11月14日⑧令和7年8月8日⑩
300万円⑪大阪府知事⑫大阪府東大阪市荒本新町7番43-703号株式会社LOUISIA代表
取締役川合敏司
B①株式会社D&S(熊野温泉ラボ)②第3種旅行業③佐賀県知事登録旅行業第3-101号
④株式会社D&S東京都板橋区富士見町14-5-302代表取締役津留敏哉⑤株式会社D&S
(槙野温泉ラボ)佐賀県嬉野市槙野町下宿乙738和多屋別荘内⑥令和6年7月12日⑧令和7
年9月11日⑩300万円⑪佐賀県知事⑫東京都板橋区富士見町14-5-302株式会社D&S代
表取締役津留敏哉