告示令和7年10月10日

文部科学省告示第百二十七号(文化財の保存技術の保持者の認定解除等)

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第百二十七号(文化財の保存技術の保持者の認定解除等)

令和7年10月10日|p.7

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○文部科学省告示第百二十七号
文化財の保存技術を選定保存技術として選定し、選定保存技術の保持者又は保存団体として認定す
る件(平成十一年文部省告示第百四十七号)で告示した選定保存技術杼製作の保持者長谷川淳一は、
令和七年二月十一日死亡し、当該保持者の認定及び選定保存技術杼製作の選定は、文化財保護法(昭
和二十五年法律第二百十四号)第百四十八条第四項前段の規定に基づき同日付けで解除されたので、
同項後段の規定に基づき告示する。
令和七年十月十日
文部科学大臣阿部俊子
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文部科学省告示第百二十七号(文化財の保存技術の保持者の認定解除等) - 第7頁
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