告示令和7年10月10日

労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条の規定に基づく延長後の期日の告示

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長

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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条の規定に基づく延長後の期日の告示

令和7年10月10日|p.6

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百七十号
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 (昭和四十八年政令第百九十五号) 第一条第一項第
一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定に基づき、 令和七年度における同条第一項に規定する
労働保険料に係る報奨金及び同条第二項に規定する一般拠出金に係る報奨金の交付の要件に係る算定
の基準となる日に関し、延長後の期日として厚生労働大臣が定める日は、令和六年一月一日において
次の表の上欄に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日におい
て当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受
けている労働保険事務組合ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
令和七年十月十日
厚生労働大臣福岡資麿
穴水町及び能登町
雨、
千珠
$4
14
令和七年十月三十一日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
政政
後後
$1則
1 (略)
2令和六年一月一日において石川県のうち
七尾市、 輪島市、 珠洲市、 羽咋郡志賀町並
of1-鳳珠郡穴水町及び能登町の区域内にそ
の主たる事務所の所在地を有する労働保険
事務組合又は同日にお(1て当該区域内に所
在地を有する事業場の事業主から労働保険
事務若しくは一般拠出金事務の委託を受け
17(1る労働保険事務組合に対して令和六年
度に交付する整備法第二1-三条(石綿健康
被害救済法第三十八条第三項にお(1て準用
する場合を含む。)の規定による報奨金に係
る第二条第一項及び第二項の規定の適用に
1)(1つ11、 これらの規定中 「十月十五日
とあるのは、「令和七年一月三十一日」とす
る。
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労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第一条の規定に基づく延長後の期日の告示 - 第6頁
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