府省令令和7年10月10日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則附則第一条及び第二条中「出入国管理及び難民認定法」等改正

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省・厚生労働省令第四号
省庁法務省

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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則附則第一条及び第二条中「出入国管理及び難民認定法」等改正

令和7年10月10日|p.32

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令和七年九月三十日(号外第二百十八号)公布
法務省・厚生労働省令第四号外国人の育成就労の
適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法
律施行規則附則第一条及び第二条中「出入国管理
及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改
正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過
措置に関する政令(令和七年政令第号)」は、
令和七年十月一日出入国管理及び難民認定法及び
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の
公布により「出入国管理及び難民認定法及び外国
人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護
に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和
七年政令第三百四十一号)」となった。
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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則附則第一条及び第二条中「出入国管理及び難民認定法」等改正 - 第32頁
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