府省令令和7年10月10日

会社法第472条第1項の届出に関する公告

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出要点

会社法第472条第1項の届出

抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号省令第12号
省庁法務省

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会社法第472条第1項の届出に関する公告

令和7年10月10日|p.12

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公告
諸事項
会社法第472条第1項の届出
に関する公告
株式会社であって、本日現在において、当該株
式会社に関する登記が最後にあった日から12年を
経過しているものは、事業を廃止していないとき
は、2箇月以内に会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第139条で定めるところにより、本
店の所在地を管轄する登記所に、その旨の届出を
されたい。
なお、当該株式会社が本日から2箇月以内に、
その届出をせず、また、当該株式会社に関する登
記がされないときは、当該株式会社は、その期間
の満了の時に解散したものとみなされる。
令和7年10月10日法務大臣鈴木馨祐
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会社法第472条第1項の届出に関する公告 - 第12頁
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