その他令和7年10月10日

特定空家等の除却命令に関する公告

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関鏡石町長

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特定空家等の除却命令に関する公告

令和7年10月10日|p.110

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特定空家等の除却命令及び代
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等と認められる下記の建築物について、その所
有者等が確知できないため、同法第22条第10項の
規定により次のとおり公告する。
令和7年10月10日鏡石町長木賊正男
1対象となる特定空家等の概要
(1)所在地岩瀬郡鏡石町久来石185番地
(2)家屋番号岩瀬郡鏡石町久来石185番の2
(3)用途居宅
(4)構造木造瓦葺平家建
(5)床面積158.02平方メートル
2措置の内容
(1の建築物(居宅)の除却及びその支障と
なる立木の伐採
(2)建築物内の動産等の除去
3命ずるに至った事由
建物が倒壊する恐れが高く、通行人や近隣住
民の生命に危険が及ぶ可能性が極めて高いた
め。
措置の期限令和7年11月10日
期限までに措置が行われないときは、町長又
は町長が命じた者若しくは委任した者(以下「町
長等」という。)が2の措置を行い、それに要し
た費用を徴収する。
5動産等の取扱い
町長等が2の措置を行うときは、当該建築物
及びその敷地に残置されている動産等を撤去
し、処分する。
動産等について権利を主張しようとする者
は、4の期限までに搬出し、又はその物を指定
して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問合
せ先に通知すること。
6問合せ先
岩瀬郡鏡石町不時沼345番地
鏡石町都市建設課都市グループ
電話0248-62-2116(直通)
読み込み中...
特定空家等の除却命令に関する公告 - 第110頁
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