告示令和7年10月10日

バイオエタノールのLCAでのGHG排出量に関する告示(抜粋)

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.14
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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バイオエタノールのLCAでのGHG排出量に関する告示(抜粋)

令和7年10月10日|p.14

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すべてのバイオエタノールのLCAでのGHG排出量を次に掲げる式により加重平均して
得た値とすることができる。)が、揮発油のLCAでのGHG排出量(88.74gCO2eq/M
I)に比較して40%未満であるときは、当分の間、①に該当するものとみなす。
燃料Aの年度内燃料Bの年度内
燃料AのLCAで 利用量 (kL) 燃料BのLCAで 利用量 (kL)
のGHG排出量×パイオエタノー+のGHG排出量×パイオエタノー+…×40%
出量 (88.74gCO2eq/MJ)
(gCO2eg/MJ)ルの導入目標量(gCO2eq/MJ)ルの導入目標量
(kL)
(kL)
3.・4.[略]
すべてのバイオエタノールのLCAでのGHG排出量を次に掲げる式により加重平均して
得た値とすることができる。)が、揮発油のLCAでのGHG排出量(90.17gCO2eq/M
1)に比較して40%未満であるときは、当分の間、①に該当するものとみなす。
燃料Aの年度内燃料Bの年度内
燃料AのLCAで 利用量(kL) 燃料BのLCAで 利用量 (kL)
のGHG排出量×バイオエタノー+のGHG排出量×パイオエタノー+…〈14
×40%
(gCO2eq/MJ)ルの導入目標量(gCO2eg/MJ)ルの導入目標量
(kL)
(kL)
3.・4.[略]
別表1
エタノールのLCAでのGHG排出量の算出方法について
1.・2.〔略〕
(備考1)
i)~vi)[略]
)GHG排出削減効果の評価方法
①[略]
②揮発油のLCAでのGHG排出量は90.17gCO2eg/MJとする。
(備考2)
i)~[略]
附則
(施行期日)
第一条[略]
(削る)
(検討)
第二条経済産業大臣は、この告示の1. の次世代バイオエタノーitの利用目標の期間につ(a
て、次世代バイオエタノールの製造技術の実用化の進捗状況や原料の確保状況等を勘案し、必
要があると認めるときは、当該期間の始期の前倒しについて検討し、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。
(削る)
the the the the the the the the the the the the the the and the the and the the the and the the theTOTAL CON TO CON TO TO PRON TO CON TONSTION INGENTERState the the the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the the at
1.・2.[略]
(備考1)
i)~vi)[略]
)GHG排出削減効果の評価方法
①[略]
②揮発油のLCAでのGHG排出量は88.74gCO2eq/MJとする。
(備考2)
1)~[略]
附則
(施行期日)
第一条〔略〕
別表1
エタノールのLCAでのGHG排出量の算出方法について
(経過措置)
第二条この告示の2.③①に規定する八イオエタノー11のLCAでのGHG排出量の削減基準
については、 当分の間、 %未満とする。
(検討)
第三条[略]
第三条 前条の規定は、 次条第一項の揮発油のLCAでのGHの排出量の変更の結果、 変更後の
第三条
GHの排出量に前条の削減基準を乗じた値が、 変更前のGHの排出量に当該削減基準を乗じた
値より増加することのないよう、必要な措置を講じた上で、見直すものとする。
第四条経済産業大臣は、この告示の2、③①の揮発油の□CAでのGIの排出量につ(1て、施
行後、揮発油の各工程におけるGHG排出量の調査等を行い。、その結果に基づ(1て必要な措置
を講ずるものとする。
2経済産業大臣は、この告示の1.①の次世代バイオエタノーjlの利用目標の期間につ((て、
次世代バイオエタノーjlの製造技術の実用化の進捗状況や原料の確保状況等を勘案し、 必要が
あると認めるときは、当該期間の始期の前倒しについて検討し、その結果に基づいて必要な措
置を講ずるものとする。
第五条〔略〕
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バイオエタノールのLCAでのGHG排出量に関する告示(抜粋) - 第14頁
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